武家の戸籍の不思議

 

 剣客商売の十六巻・浮沈で旗本小村家は当主の米蔵死後、一ヶ月間死を伏せてたまま滝久蔵を養子に向かえている。現代の感覚から考えると不思議に思うかもしれない。他にも武家の戸籍に関する不思議なことがあるので紹介する。

 武家の戸籍制度を一言で説明すれば血統が途絶えることより御家断絶により家臣達が浪人になる社会問題を防ぐ観点から御家存続を第一としている。幕府は些細な不正は黙認している。

 

◆人生に関すること 

○生まれても届ける必要はなかった

 武家には出生届を出す義務がなかった。成人するまでに亡くなる子供が多いからだろう。ある程度の年齢まで育つと「我が家には何歳の子供が丈夫に育ちました」という丈夫届を大名なら幕府、旗本なら上役に提出し戸籍簿に記載された。他家への養子や婚姻など戸籍が必要とする時点で届けることもあった。そのため、成人しても未届けの子供もいた。

 旗本御家人の場合は公のものは幕府提出用家譜になる。家督相続時や役職の変更時には「由緒書」という簡単な物を提出する。詳細な物は各家が保管する家譜では幕府の物に掲載されていない子供の記載がある。 

 

○御家存続のために公然と年齢をごまかした

 武家諸法度では「当主が数え年十七歳未満で死亡した場合は養子は許されず絶家になる」という決まりがある。もちろん将軍家は適用外であった。

 親が若くして亡くなれば十七歳未満の子が当主になることはある。その子が十七歳未満で嫡男がなく亡くなれば御家断絶である。そのような事態を避けるため嫡男の年齢を五歳ほど足した「公年」で届けていた。

 幕府は絶家により多くの家臣が路頭に迷うことは浪人が増えて社会問題になるとして不正を黙認していた。

 

○替え玉があった

 嫡男が幼くして亡くなり、他に子供がいない場合は公の場に出る初御目見え以前なら「顔が知られていない」としてすり替えが可能だった。親類に同じ年頃の子供とすり替えを行うこともあったそうだ。

 嫡男が亡くなり、親類を養子にするなど正規の手続きを踏めば問題はないだろうが、手続きが煩雑で費用がかかるという理由でごまかしたのだろう。

 

○赤の他人を子供として届けた

 商家の子供や御家人らが金で養子先の旗本の「実子」として「丈夫届」を届ける戸籍の偽造が行われ発覚した事件がある。普通の犯罪なら隠居や子供の犯罪行為で当主が絶家になることはないが戸籍の偽造では絶家になる。

 しかし、DNA鑑定がない時代だけに金額が折り合わないなど問題が起こり当事者が公にしない限りは発覚しないだろう。

 

○長男が次男より年下のこともあった

 本妻の最初の男子が長男になり、側室や妾から生まれた男子が年上でも次男になった。本妻の子供を庶子、それ以外の子供を末子と区別したからである。末子も正妻が母親になる。

 そのため、長男だった男子がある日突然、次男になることがあった。家督相続人を決める「嫡子願(旗本は惣領願)」を提出し家督相続人を決定するが庶子が優先的に家督相続人になる権利があり、本妻に嫡子が生まれない場合は末子を嫡子として届けるが本妻に嫡子が生まれた場合は本妻の嫡子を家督相続人にし、末子を次男に格下げにするという旨を明記した。

 私生児は法律上認められず養子や養子先の実子として届けるか母の親類の子として届けた。作中の佐々木三冬の場合は田沼家の子供ではなく養子先の佐々木家の実子として届けられたと考えられる。

 

○初御目見えといってもほとんど見えなかった

 旗本や大名の嫡子には重要な儀式。将軍と初御目見し将軍に認知される主従の誓い。無役の旗本は登城する機会も少なく最初で最後の御目見えになることもある。初御目見を済まさなければ若くして亡くなった場合の相続に支障が出るが、それ以前に亡くなった場合は親類から似た歳の子供とすりかえることもあった。

 大名や三千石以上など身分高いの旗本なら部屋での対面が許されるがそれ以外の者は畳廊下に控え、傍を通る将軍へ「一統御目見」として奏者番が数名の姓名を紹介されるだけで終る。

 

○定年はなかった

 昔は年長者を尊重する気持ちが強く老人を大切にし、年齢で一律に退職させられる定年制度はなかった。

 八十や九十代だけでなく百歳(公年を使うため実年齢とは異なる可能性が高い)で現役という者もいる。健康なら何歳でも勤務を続けることは可能なようだ。隠居すれば無役となり足高がなくなるため収入が減る。元気なうちは勤めようと考えたようだ。七十歳以上の老齢退職者には本来無役の旗本らの当主に課せられる小普請金が免除される。

 また、旗奉行や二の丸留守居、槍奉行などの閉職は職禄は減るが御役目が楽なため隠居目前の高齢者が就任することが多く「隠居役」と呼ばれていた。

 一方で早く当主の座を嫡子に譲り、御役目に慣れてもらおうと考える者もいた。嫡子が部屋住の間にお役目に就いていればその時に支給されていた切米が隠居料になり隠居した当主に存命中支給された。

 

○死亡届を遅らせて病気と偽り俸禄を不正に受け取った 

 役料のある役職に就任し、家禄が役料より低い場合は差額分を足高を役職就任期間に限り支給される。そのような状態の当主の死亡届けを出せば家禄だけの収入になり、足高分の収入が減る。

 そのため、亡くなっているにもかかわらず、「病気療養中」という名目で休職し俸禄を不正受給し、届を遅く出す慣習があり、黙認されていた。

 重職者の嫡男が役目に就いている場合は当主が亡くなれば当主の分の家禄が支給されないため、当主は病気で床に伏せっていることにして辞職届けを出し死から数年後に届けを出した。幕府が死亡届の遅延を咎める触れを出す必要があった程、慢性的に行われていたのだろう。

 

◆養子と相続に関すること

 武家は嫡男が途絶えると御家断絶になるため女子のみの場合は婿養子を探す必要があった。養子に出すのは家督を継げない次男、三男などの厄介と呼ばれる存在で彼らの多くは長男と同じように文武に励んで養子に行けるように励んだ。

 養子の手続きは嫁入りと同様で旗本間は支配頭を通じて若年寄に、旗本・大名間は老中に届けられた。御家人同士なら支配頭が許可した。藩士なら上役だろう。

 当主が若くして亡くなり幼い子供がいる時には当主の弟など親類に跡を継がせ亡くなった当主の子供を養子にする「準養子制度」がある。三巻・嘘の皮の村松家では兄の子伊織が家督を継いだ叔父の子供になったのが準養子である。 

 

○当主が亡くなってから養子を向かえることもあった

 家綱治世以降は十八歳以上五十歳未満なら当主が危篤状態に陥り急遽養子を迎える末期養子の禁が解かれた。嫡子が決まらずに急死した場合は死亡届を出さず「当主が生きている」ということにして死亡を隠し「生きている」当主が手続きをする。

 家族は当主が病気で伏せているように装い、検使に来た役人の質問には家族が当主の枕元に耳を近づけて当主が答えたように演技をする。役人は当主の隠居と養子を迎える意思を確認して上役に報告する。養子が許可されてから当主の死亡届を出し家督を相続させる。

 検視に来た役人とその上役も当主が亡くなっていることは承知の上で、滑稽以外の何でもない。幕府は不正を厳格に取り締まるより、絶家により浪人が発生し治安が悪くなることを懸念し、御家断絶は避けたいという観点から黙認していた。

 嫡子のいない大名が亡くなれば江戸参府中なら幕府重職の者と掛け合い末期養子の手続きができる。国許では手続きができない。そのため、嫡子がいない大名は国許へ戻る時に老中へ仮の養子を書いて密封した紙を渡して帰国する。当主が国許で急死した場合は老中が開封し養子の手続きを行い、江戸参府の折に老中は封を切らずに返した。

 十六巻・浮沈で徒士目付の小村家の当主が急死し、一ヶ月間死を伏せて滝久蔵を婿養子に向かえたのも末期養子である。ただ、若くない滝が養子になったのは話の都合を優先させたもので本来は年齢的に無理だろう。

 

○養子は血のつながらない親類でもよかった

 夫側の親類がいない場合は妻の親類から養子を向かえた。血統を守ることより御家断絶による浪人増加で治安を悪化させないため御家存続を第一とした。

 

○持参金をもらい養子を向かえた

 親類に子供がいなければ持参金をもらい養子を向かえた。御家存続が最優先で血統が途絶えることはやむを得なかった。旗本へ持参金養子に行けるのは大名と旗本に限られていた。持参金は「百俵(金額換算で三十五両)単位で五十両」という相場があったといわれるぐらいだからよくある話なのだろう。

 「養子を気に入らない」や「実子が生まれた」など養父側の都合で解消する場合は持参金は返す必要があるが養子が出て行けば持参金は返す必要がない。二巻不二楼・蘭の間の横山鉄五郎のように持参金目当て養子を向かえ、追い出そうとひどい仕打ちをしたような者もいたかもしれない。

 しかし、養子解消を防ぐ防衛策として持参金を五割増しにして養子入即家督相続という直家督がある。

 

○お金さえ出せば幕臣以外でも御家人になれた

 幕臣以外の者がお金を出し御家人の養子になる権利の御家人株を買って御家人になった。多様な人材確保の観点から幕府は黙認していた。庶民が買う場合は「与力千両、御徒五百両、同心二百両」という相場の俗語まであった。

 持参金養子と御家人株の相場の俗語があるぐらいだから珍しいことではないのだろう。各自で探すのは難しく専門の仲介者が取り持っていたと考えられる。

 俸禄は幕府が毎年確実に支給する。同心の株を相場通りの二百両で購入すると俸禄が毎年三十俵二人扶持(十四両)支給され、約十四年間で購入価格分の二百両の俸禄が支給されるため投資という感覚もあるのだろう。

 旗本・御家人の家来が主に認められお金を出してもらい相場より安く御家人株を買い、勘定奉行や町奉行まで大出世した者がいた。能力があるが親族に武家がおらず養子入りができない者にとっては出世の方法だった。 

 

◆武家の婚姻に関する不思議

○武家の婚姻制度の不思議

 武家の婚姻は武家諸法度に規定され、幕府か藩の許可が必要だった。重婚はできないが妾や側室を置くことは御構いなしと言う不思議な制度である。妾や側室は正妻の家来扱いで妾の子供が家督を相続して初めて家族待遇を与えられる準家族として扱われる。三親等以内の者との結婚になる近親婚は不許可で、血縁関係がない継母の兄弟姉妹や先妻の子供であった。

 武家の婚姻には婚姻届を出し戸籍上の夫婦になっているが江戸時代の特徴として「熟縁」をいう言葉がよく用いられ婚約が熟してから正式な夫婦になる。その間は婚約はしているが夫婦ではない不思議な期間で「お試し期間」として熟縁するように妻が結婚前に夫宅を訪れ同居することもあったようだ。現代でも法律上認められているイトコ婚は相手側の家庭や経済事情がよくわかるとして好まれよく行われていた。

 『武士の家計簿』によると武士の縁組に家格や格式を重視するのは親戚になれば同時にお金のやり取りをする相手にもなるだけに経済状況が同じぐらいの方が都合がよいと考えられている。相手の家の格式が低ければこちらが金を借りたい場合でも相手が貸せる金額が少なく、相手の方が高ければ自家の収入では融通できないような金額の借金を申し込まれれば大迷惑である。

 

○不倫が多かった

 武家は命令婚であり、結婚するまで互いのことをまったく知らないこともあり愛情が薄い。国許か江戸で結婚した藩士が異勤を命じられると長い間会えない事情もあり不倫が多かった。

 不倫は「姦通罪」という犯罪行為であるが武家の場合は公儀に訴え公にすることは「御家の恥」を世間に公にすることを意味する。公になれば当主の「家内不取締」が理由で出世に響き、家禄の減俸を命じれれることもあり金など内々で解決することが多く「気軽」に不倫が横行した。「首代七両二分」という不倫の相場の俗語まで生まれた。

 

○意外と誰とでも結婚できた

 武家諸法度によると結婚できるのはお互いの家の家格が離れすぎていないこととなっている。家禄にして二倍以内が順当のようだ。出世目当てで低禄の家が娘を主や重役の妻に差し出し縁戚として権勢を振るうと政治が乱れる原因になると考えたのだろう。 

 ただ、武家以外の身分の娘や家格が離れている家の娘を妻にした場合は夫側の家と家格が釣り合う家の養女という形で嫁入りさせた。武家諸法度の抜け道を利用すれば表向きは身分違いの恋も案外この方法で成就させられたようである。

 そのため、作中の三巻・嘘の皮では旗本の嫡男の村松伊織と香具師の元締めの娘・お照という身分の違いの恋を小兵衛はお照を田沼家用人生島家の養女にする方法で解決した。十一巻勝負の小十人組の旗本の次男・谷鎌之助と商家の娘・お久の結婚では、お久を谷の父の上役の養女にする形で嫁がせている。夫の家と家禄の釣り合いが取れる武家の養女にする方法で武家以外の身分の者を妻に迎えることは可能だっただろう。

 しかし、側室ならあまり問題はないようだ。身元が不確かな女性を側室にしたい場合は田沼意次が楊弓場で働いていた女性を医師・千賀道有の養女にする形で千賀を身元保証人にしてから側室に迎えたようにしかるべき人物の養女にすればいいようだ。ちなみに田沼は家治の側室であり家基を産んだお知保の方と所縁のある彼女を側室にしたことで彼女を通じてお知保の方へ近づき大奥を味方につけた。

 

○作中の場合

 六巻・品川御匙屋敷でめでたく結婚した大治郎夫妻は制度上問題はないだろう。三冬の戸籍が佐々木家にあると思われ、藩士とその家族の結婚を許可するのは藩主の田沼意次である。田沼が許可すれば何ら問題はない。彼女を田沼家の娘として届けていれば浪人の子に嫁ぐことはできない。

 三巻・婚姻の夜に登場した浅岡鉄之助は浪人は本庄藩士の娘西山千代乃と結婚し婿入りしたが低禄の家では浪人でも許されたのだろう。史実では浪人の中山安兵衛が赤穂藩の堀部家の養子に行った例がある。

 

 

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