評定所

 

 『剣客商売』の作中では、時代劇でおなじみの町奉行所以外に時代劇ファンでもあまり聞き慣れない評定所が何度も登場する。ただ、どのような役所なのか作中では正確に解説されていない。ここでは評定所の役割を考えていく。

 

幕府の諮問機関

 

 評定所は老中から政策や法律解釈、死刑など重罪の判決の是非など諮問を受けて協議し、将軍に評定し将軍が承認する。開催日である式日は毎月2日(正月は12日)、11日、21日。

 老中1名、大目付1名、目付2名、三奉行(町奉行、寺社奉行、勘定奉行)と吟味方、祐筆などが参加し朝の7時から開かれた。終了後は朝食が出され、その後に老中らは登城した。

 幕府の各役所は独自の専決権で判決が出せる刑罰の範囲が定められている。町奉行所の専決権で出せる判決の上限は中追放である。町奉行所の専決権を超える判決を出す場合は、町奉行は上役の老中へ仕置伺を出し、判決を確定してもらう。老中は評定所へ判決の是非を諮問し、評定所の協議により出された意見を参考に老中が刑を決める。死刑や遠島など重刑判決は形式的に将軍が採決した。 

 幕府直轄地を治める郡代と代官は専決権で出せる軽罪を除き、上役である勘定奉行へ仕置伺を出し、勘定奉行が詮議し刑を決める。郡代と代官が勘定奉行の権限を超える刑の判決を出す場合は勘定奉行から老中に仕置伺を出し、評定所で審議し、その意見を参考に老中が刑を決める。

 作中の田沼意次は秋山親子が巻き込まれた事件の被告の武家から逆恨みを受けないため評定所に対し刑の軽減を求める口添えをしているようであるが、最終的に刑を決めるのは老中である。田沼が刑を軽減できる立場にある、実際はそのようなことはない。

 前例がなく幕府の各役所では判断しかねないような刑事事件も評定所の取り扱いになる。桜田門外の変で生き残った者の裁判や大塩平八郎の乱など重要事件も評定所で裁かれた。 

 

◆幕府の最高裁判所

 

○藩や大名、旗本、御家人に関する裁判

 将軍の直臣である大名と旗本、御家人に関する裁判を扱う。

 作中で大名や旗本と御家人に関わる刑事裁判や町民が旗本や御家人に借金の返済を求める民事裁判が評定所で扱われるのもそのような事情からである。旗本が起こした事件は起こした場所に関わらず評定所まで護送され裁かれた。

 御家騒動のような藩内の騒動、旗本領と他領との境界線争いなど領地をまたがる案件も裁いた。領民もしくは藩士が藩を相手に裁判を起こす場合も評定所の扱いになる。そのため、6巻新妻の秋山大次郎の件は秋山が公金横領の罪を被せた藩を訴える裁判は評定所扱いになる。 

 

○原告と被告を管轄する役所が異なる民事裁判

 原告被告を管轄する役所が同一なら裁くことができる。原告か被告のどちらがその役所の権限が及ばない場合は評定所で裁いた。

 例えば、町奉行所管轄の江戸の町民と寺社奉行所管轄の宗教者という幕府内の管轄の役所が異なる場合や天領の領民と藩の領民の民事裁判など原告と被告の領主が異なる場合は評定所で裁いた。

 

役所 管轄
評定所  将軍の直臣である大名、旗本と御家人への訴訟。

 原告被告の身分か領主、もしくは管轄する幕府の役所が異なる等の理由で原告被告を管轄する機関が異なる裁判。

 御家騒動など藩内部の騒動、領地の境界線争いのような領主間の訴訟、領民が藩を訴える裁判を扱う。

 民事裁判は原告被告双方が同じ藩内の者。

 刑事裁判は藩内で起こった事件に関しては将軍の直臣である大名、旗本、御家人を除き他領の者でも裁ける。

寺社奉行  江戸御府内を除く全国の寺社領民と寺社の訴訟。寺社領民から江戸御府内の武士以外の者を訴える訴訟も扱う。
勘定奉行  天領と関八州内の訴訟。幕府領民から江戸御府内の庶民を訴える訴訟。
町奉行  江戸御府内の町民からの訴訟。江戸御府内の寺社領民や寺社境内の借地人の訴訟も扱う。

 旗本の家来、藩士とその家来が町奉行所の管轄地で犯罪を犯した場合は町奉行所で裁く。

火附盗賊改  火附盗賊改が捕らえた町地の火附、盗賊、博打犯とそれに付随する脅しや殺人など凶悪犯の刑事裁判。
遠国奉行  遠国奉行は大坂や長崎など江戸以外の幕府直轄都市を管轄する奉行の総称。

 管轄地内の事件と民事訴訟。

郡代・代官  管轄地内の事件と民事訴訟。

 

 立会日と呼ばれる毎月4日、13日、25日に裁判が行われる。評定衆と呼ばれる京都所司代や大坂城代、遠国奉行が在府中は列席した。

 享保3年(1718)には全訴訟約4万8千件のうち7割以上が金公事という借金に関する訴訟という統計があるように、あまりの多さに一時期取り扱わない期間まであった。評定所では毎月4日、21日を金公事専門の日と定めて裁判を行った。

 

○内座寄合

 毎月6日、18日、27日に三奉行が月番の奉行屋敷に集まり、評定所扱いの裁判について協議した。

 

○訴訟の対象外

 いずれかの役所ですでに判決が出された案件については再審しない。また、同一案件でもすでに評定所へ提訴した者がいる場合は受け付けてもらえない。

 

○誰が裁判官

 作中の16巻で御家人の小村久蔵が金貸しの平松多四郎を印章偽造で訴えた事件に関しては話の都合上、平松が早急に獄門になることが必要なため、目付が裁判官として登場し、審議開始から刑の執行までの日数が極めて短い。

 裁判を行うのは町奉行、勘定奉行、寺社奉行の三奉行。重要案件では大目付と目付も参加するが、彼らは法典である公事方御定書を持っておらず、裁判をする役職ではないため、審議を観察するのが役割である。

 大目付は将軍の代理という立場で武家の案件の裁判の判決の申し渡しを行った。

 三奉行の中から案件に関係する奉行が輪番で担当する。担当の奉行は内座寄合や評定所で他の奉行と協議するための書類作成と形式的に行われる初回の審議を請け負った。庶民の案件の判決の申し渡しは案件も担当する奉行が行う。

 実質的に裁判を進めるのは評定所留役(勘定所からの出役のため留役勘定と呼ばれることもある)。担当の奉行が行う初回審議では評定所留役が担当の奉行に質問すべき内容を教えるなど実務面で支えた。

 奉行達が関わるのは初回審議と判決申し渡しの時のみである。

 

○評定所での裁判が行われる間の滞在先

 訴訟は先着順で順番が回ってくるまで待つ。被告と証人の居住地が江戸から遠い場合は彼らが江戸到着するまでの日数を考慮し、開廷日を指定されるため原告はそれまで待つ。

 刑事事件の容疑者は各奉行所共通の牢屋に入れられた。牢屋は身分別にわかれ、武家が庶民と同じ牢屋に入れられることはなかった。

 500石以上の旗本は親類に預けられ、それ以下の旗本と有名な神官、僧侶は雑用係がつき七畳の畳敷きと水道所や雪隠(便所)がある揚座敷に、御家人や藩士、普通の神官・僧侶、医者は揚屋に入れられる。大牢は庶民や浪人が、二間牢は無宿人のみ、百姓牢は百姓、女牢は女性が入れられる。無宿人が別にされるのは彼らが他の者に乱暴するからである。

 10巻春の嵐で旗本への殺人容疑がかけられた大治郎は評定所の奥の間にある座敷牢で取り調べられているが、そのような所は実際にはない。大治郎は道場主といえども仕官していないのだから浪人である。本来は大牢に入れられるべきだが、大治郎は田沼意次の娘婿であり、座敷牢に入れられているという作中の待遇を考えると揚座敷か揚屋だろう。

 遠国から訴訟に来た者は公事宿に宿泊した。公事宿は裁判書類作成の指南や裁判について助言してくれる。

 被告が江戸御府内在住でも逃亡する怖れがあると判断された場合は役人が監視することもある。

 

○協議制の判決

 審議後、判決は各奉行の話し合いで決められ、全員一致なら判決が申し渡される。一致しなければ再協議を行う。それでも一致しなければ、それぞれの意見を書類にまとめて老中に提出し老中の裁決を仰いだ。

 規則では裁判が行われる当日に判決を出す。無理な場合は翌日に出し、それでも判決が出せない場合は老中に伺い判決を出してもらった。 

 

 

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