敵討ち

 

 講談や時代劇ではよく題材にされる敵討ち(仇討ちともいう)は『剣客商売』でも数編が登場し、追う側と追われる側の異なった立場での話しがある。

 敵討ちが「殺された被害者の親や子供、兄弟など親族や門弟、家来、友人が御上に代わり加害者を討つこと」というのは周知のことと思うが、全てが法律で認められるのではない。

 

○忠臣蔵は法律上の敵討ちではない 

 忠臣蔵は一般的に敵討ちと考えられているが、法律上の敵討ちとは異なる。浅野内匠頭が吉良上野介に斬りつけたことは明白であり、浅野は犯罪行為により公儀に裁かれた結果、切腹した。吉良は被害者であり、彼を討つのは筋違いである。現代に例えるなら、裁判で死刑判決を出され、刑執行後に元死刑囚を慕うものが被害者を殺すようなものである。

 討ち入りは喧嘩両成敗の原則を無視し、浅野だけを処刑した公儀への抗議が目的である。幕府は片手落ちの非を認めたのか、赤穂義士の処分は殺人罪に適用される死罪ではなく、武士として誇りを保り自らの行為を自らが裁く「切腹」とし、実質的には無罪扱いである。

 

○敵討ちの「解禁」

 室町時代まで敵討ちは禁止されていたが、江戸時代入ると禁止が解かれた。幕府は表向きには敵討ちを推奨していたわけではないが、「届け出た場合には許す」という姿勢だった。ただ、武家は当主が殺害されると敵を討つまで子弟が家督を継ぐことが許されないという不文律の制度があり、家督を継ぐために敵討ちをしなければならない。

 敵討ちが存在するのは殺人事件が発生した場所を管轄すり司法機関が自身の管轄の外へは警察権が及ばず追うことができない法制度の欠陥を補うためである。例えば、ある藩で起こった殺人事件の犯人が藩外に逃げてしまえば、藩の役人は追うことができない。「被害者の親族が御上に代わり犯人に制裁を加え、逃げ得を許さない」という意味合いが強く、敵討ちをする者はどこの領地でも通行が可能だった。

 しかし、作中の4巻鰻坊主の善空こと津田庄之助は兄が敵の妻を犯したため殺された一件を藩がもみ消し、「敵が津田の兄を一方的に殺害した」ということになり、津田は敵に恨みがないにも関わらず、兄の敵討ちの旅に出ざるを得なかった。姦通罪の規定上、敵が津田の兄を殺したことは罪にならない。藩の重役が事件をゆがめてしまうこともあるだろう。

 このように殺された側の方が非があるケースのように敵を恨むどころか同情する場合でも敵討ちをしない限り家督が継げない。敵討ちは当事者にとって迷惑な制度である一方で数々のドラマを生み出すものである。

 

○法律で許される場合

 敵討ちは例え親族が殺されても全てが法律上許されるとは限らない。かつての日本には尊属(自分より目上の親族。親、兄、祖父母、叔父、叔母など)、卑属(自分より下の親族。弟、妹、子、甥、姪、孫など)という考え方があった。そのため、尊属殺人は通常の殺人より刑が重かった。

 同じ親族でも殺された相手が尊属である親や兄ならば敵を討つことは認められるが、卑属である子供や弟ならば敵討ちをすることは法律上は許されない。どちらも同じ親族にも関わらず、本人との間柄だけで許されないケースがあるのは心情的に納得できないだろう。

 また、敵討ちに行く討手は殺された人物の血縁が濃い縁者がなる。全く縁者がいない場合は門弟や家来、友人、義理のある者が討手になることも許された(下記表参照)。武家以外では敵討ちのための殺人と確認されると無罪になるため事実上黙認されているようだ。

 なお、作中の二巻・老虎の山本孫介が息の源太郎の仇である森川平九郎善武を討ったケースは下記表のように法律上の敵討ちではない。ただ、果し合いではお互い命を落すことを承知の上であり、万一相手を死なせても罪には問われないため実質的には敵討ちになる。

 

 

 

 親が子供の敵を討つ 兄が弟の敵を討つ 夫が妻の敵を討つ

 被害者の親類がいるのに関わらず門弟が師匠、家来が主、友人が敵を討つ

 師匠が門弟の敵を討つ、主が家来の敵を討つ

 武士以外の身分の者が敵を討つ

 殺人罪に問われないケースで殺害される。

許される場合

許されない場合

 被害者の子供が親の敵を討つ

 被害者に子供がいない場合、妻が夫の敵を討つ

 被害者に子供がいない場合、弟が兄の敵を討つ

 被害者に兄弟、子供、孫がいない、または幼い場合は他の親類が敵を討つ

 被害者に親類が誰もいない場合、家来が主君の敵を討つ

 被害者に親類が誰もいない場合、被害者の友人、もしくは門人が敵を討つ

◆殺人罪に問われない殺人行為

 殺人罪に問われない殺人行為は敵討ちの対象にはならなかった。

 

○主、親、兄に手打ち、または彼らの命で家来に「上意討ち」にされた場合。

 封建制度は「下の者が上の者に無条件で従う」ということで成り立っている。戦国時代のように有能な家臣が無能な主に取って代わる主従が交代することは許されない。主や親、兄には絶対服従が原則である。

 武士は家来への生殺与奪権があり、罪を犯した家来や家族を処罰することは権利として認めれていた。主、親など目上の者の殺害行為は通常の殺人罪より重罪で、目上の者への敵討ちを認めれば主殺しを容認することになり、封建制度の崩壊につながるため認められない。

 

○果し合いにより亡くなった場合

 果し合いは真剣勝負でどちらかが命を落とすことは了承済みの上で行われている。相手を殺してしまっても殺人罪には問われない。作中でも果し合いが原因で敵討ちを行う場合があるが非合法だと強調されている。

 もし、果し合いで亡くなった者の敵討ちを行いたければ正々堂々と果し合いを行えばよい。

 

○刑罰により処刑された場合

 法に基づき評定所や町奉行所など司法機関が死罪を宣告し執行人は刑を執行している。彼らは殺人罪に問われず敵として討つことはできない。

 

○重敵の禁止

 誰かの敵として討たれた者の敵を討つことは許されない。敵として討たれた当事者の縁者は心情的に納得できないかもしれないが、重敵を禁止しないと怨恨が果てしなく続くだけに禁止されている。

 

○敵の家来や奉公人になって討つのは禁止

 敵に近づく目的で敵の家来か奉公人になり機会を窺い討つというのは禁止されている。

 敵討ち目的であれ一日でも主従関係を結べば敵でも主君になる。主殺しは封建制度に反する大罪で、これを認めてしまえば封建制度の根幹に関わるだけに認められない。

 

○戦死

 戦場は互いの主のため命懸けで戦っているため殺人罪には問われない。一騎打ちなど敵がわかっている場合でも認められない。合戦で合間見えた時に討つしかない、

 

○職務上必要なケース

 捕物で容疑者が激しく抵抗し、捕縛すれば多くの死傷者が出かねないケースではやむなく斬り殺すことが認められる。城内か屋敷内に不審者が入り込み、斬り捨てることもある。このように職務行為で行ったことは殺人罪に問われない。

 また、辻斬りなどに襲われて、自身と主や親、友人など守るために曲者を殺す行為も罪には問われないだろう。

◆敵討ちの手続き

 通常の殺人事件でも「敵討ち」ということにし、罪を逃れようとする者もいたようで、敵討ちに届け出が必要である。届け出ている場合は、本懐を遂げた時に公儀が敵討ちによるものと確認するための余計な時間と手間がかからない。

 

○登録制度

 幕臣である旗本と御家人なら上役を通じて幕府へ、藩士は上役を通じて藩へ届けを出し、許可を得て敵討ちの旅に出る。藩は幕府に届け出て、幕府は備付けの帳簿に登録する。

 事件が起こり、敵が判明している場合、敵を取り逃がせないように一刻の猶予もなく出発して追わなければならず、届出を代理人に任せて許可をもらうことも認められている。なお、仇討ちの旅に出ている間は、財政的に余裕があった江戸初期を除き停職扱いとなり、親族の援助で敵討ちの旅を続けた。

 浪人は所在地を管轄する幕府の行政機関(江戸の町地なら町奉行所、代官が管轄地なら代官所)か藩、領主を通じて幕府へ届け出る必要があった。

 本懐を遂げると登録済みだと検視役人に届け出済みという旨を伝え、登録先へ照会され、敵討ちによるものと確認されると釈放される。未登録の場合は証明されるまで牢に入れられて待つ。武士以外には法律上の敵討ちは許されず殺人犯として扱われるが敵討ちと証明されれば無罪釈放になるため黙認されている。

 

○敵が死亡した場合

 長年、敵を追っておれば、敵が高齢や病死などで亡くなっていることもある。敵が死亡した場合は亡くなったという確かな証拠があれば帰参が許される可能性がある。

 

○敵討ちの成功率と最長期間

 『時代考証事典』によると現存する大半の敵討届けの成否欄が空欄で1%に満たないと考えられている。

 敵と面識がない場合もありえる。江戸時代には写真はないため、面識がない場合は敵を知るものから容貌などの情報を得えるしかないが、敵の正確な風貌をわからないまま敵を探すことになる。また、面識があるとしても正確に記憶しているとは限らない。仮に記憶していたとしても敵が変装して逃亡している可能性もある。偶然、敵を見かけたとしてもその人物が敵とわかるとは限らない。

 敵の容貌を正確に記憶していないまま、わずかな人数で広い国内を探すのだから、敵討ちの成功率が低いのは当然である。 

 また、同書によるともっとも長い期間は陸奥の修験者の妻「とませ」が母の仇の源八郎を53年間追い続け仕留めたとある。ここまで長い年月だとお互いが生きていたこと自体が奇跡に近い。

 

○敵討ちの意識

 江戸初期には財政的に豊かで、敵討ちの旅に出た者の留守宅への扶持も十分あり、余裕を持って仇討ちの旅に出られた。

 しかし、中期以降になると武士道が形骸化し「酒の席の喧嘩」や「囲碁、将棋での争い」など些細なことが原因による殺人事件が増加、敵討ちの届けも増加する。1巻雨の鈴鹿橋の後藤伊織が上司の天野半兵衛に職場内のいじめに逆上し殺してしまったようなこともあっただろう。

 被害者に非があり敵を恨む気持ちがなくとも敵討ちをしない限り家督が継げない。4巻鰻坊主の善空こと津田庄之助の兄は他人の妻を犯して殺されたのだから自業自得なのだが、藩の重役と関係があったのか兄の汚行をもみ消し敵が兄を殺したという処理され、津田が兄を敵討ちの旅に出ることを強いられた。

 敵討ちは私事という考え方が定着し、届けを出すと停職になり俸禄が取り上げられる。江戸中期以降は多くの藩が財政難のため、御役目を務めていない者に俸禄を出すだけの余裕はない。敵討ちの旅は親類・知人の援助に頼るしかなかったが本懐が遂げられずに長年経つと援助を頼みにくくなるだろう。

 本懐を遂げれば帰参し武勇が讃えられ、16巻浮沈で登場する滝久蔵のよう加増されることもある。浪人なら忠臣蔵の中山安兵衛のように評判となり腕が買われ仕官の道が開けることがある。ただ、みっともない討ち方では体面上帰国するできず、帰参が適わないこともあったそうだ。

 4巻夫婦浪人の高野十太郎の敵である村尾が公金横領の容疑を問い詰めてきた高野の父を斬って逃亡したように、藩に関わる不正を犯し人を斬って逃げた敵を追う場合は藩からの経済的な援助や情報提供が期待できただろう。

 その反面、11巻・助太刀で中島伊織が藩家老縁者である渡辺九十郎を討って帰参しても歓迎されなかったように政治が敵討ちに絡むことがあり、大名や家老の縁者が殺人事件を起こしても被害者の親族へ金や役職を与えて「なかったこと」ということにして解決することもあっただろう。

 

○助太刀

 多くの作品では助太刀は誰でもなれるような記述があるが厳密に言うとなれない。本来は敵討ちを行う討手が女性や子供で、相手に勝てそうもない場合に限り縁の濃い者が監督と自身の敵討ちを兼ねて出る。本人同様登録が必要で同行している間は停職になる。

 敵に出会うと助太刀は脇役に回り、討手が危なくならない限り手出しをしないのが礼儀である。助太刀の力を借りて討つことは本来は不名誉なことである。

 しかし、敵が都合よく一人でいるとは限らない。果し合いで日時と場所を決めて立ち合うと敵が助太刀を連れ、返り討ちにしようとすることもあり、討手にも助太刀が必要である。作中でも描かれているように助太刀は助太刀同士で戦うのが基本である。

 

○助太刀で有名になった流派

 剣客が関わった仇討ちは1巻剣の誓約で紹介されているように、無外流の祖の辻月旦が杉山兄弟の敵討ちの助太刀をしたことで一躍有名となり、流派が栄えるきっかけになった。池波作品の短編集『剣客群像』収録の「かわうそ平内」はこの敵討ちを題材にした短編作品がある。

 また、神道無念流の戸賀崎熊太郎は親の敵打ちを目的に入門してきた富吉を5年間で鍛え上げ、居合いを学ばせられるように知人を紹介し、門人を動員し敵を探し当て、天明3年(1783)の神楽坂行願寺で行われた仇討ちを成功させた。

 戸賀崎は打ち損なえた場合に備えて高弟数名を配置していたほどだった。この敵討ちが『敵討農家功夫伝』という実録本が出たほどの評判となり、神道無念流が有名になった。

 

 

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