江戸の民事裁判 |
十六巻波紋で平松多四郎が借金を返さない滝久蔵に対して起こした民事裁判がある。作中は滝が平松を陥れて死刑にするという話の展開上かなり簡略化されているが当時の民事裁判がどのように進められたかを考えてみる。裁判の管轄が身分別に異なり非常にややこしい。裁判手続きは無料だが訴訟費用は当事者が負担する。江戸時代の民法裁判について考えてみる。
○江戸時代の民事裁判の管轄
司法機関 | 対象 |
評定所 | 藩内部や藩と藩の争い。直臣である大名と旗本・御家人への訴訟。藩を被告とする案件。藩と天領の領民、藩と多領の者など原告と被告を管轄する司法機関が異なる案件を管轄する。 |
藩 | 藩内のことは藩が裁くが原告被告双方が藩内の者に限られ、片方が異なる場合は評定所の管轄になる |
寺社奉行 | 江戸御府内を除く全国の寺社領民と寺社、宗教者への訴訟。寺社領民から江戸御府内の武士以外の者を訴える訴訟も扱う。 |
勘定奉行 | 天領と関八州内の訴訟。幕府領民から江戸御府内の庶民を訴える訴訟。 |
町奉行 | 江戸御府内の町民からの訴訟。江戸御府内の寺社領民や寺社境内の借地人の訴訟も扱う。 |
代官・遠国奉行 | 原告被告双方が管轄地内の訴訟。 |
○民事裁判の種類
本公事は利子のつかない債権、相続、婚姻、用水など一般的な訴訟。持参金、借金、賃金など金銭問題の金公事と区別している。
金公事は「互いが信用して合意の上なのだから当事者間で解決すること」とし内済を強く命じた。評定所では享保三年(1718年)には全訴訟約四万八千件のうち七割以上が金公事という統計がある。原告と被告を管轄する司法機関が異なるか直臣である大名と旗本、御家人への訴訟を扱う評定所の管轄ということは商人が藩か旗本・御家人に貸した金が返ってこないなど武家の借金踏み倒しが多いのだろうか。あまりの多さに一時期取り扱わない期間まであった。
評定所では毎月4日、21日を金公事専門の日と定めた。原告の申し立てだけで内済が成立し切免という分割返済を命じる。裁判を簡略化しなければ処理しきれないほど多いのだろう。高級武士と大店では金一分、普通の武士と商家は銀十匁、庶民は銭十貫未満の金額(なぜか他の貨幣に換算しない)は門前払いという基準を定めて受け付ける件数を減らした。小額の借金の踏み倒しを黙認している。
庶民が武士を金公示で訴えるのは困難で裁判が開かれる前に庄屋や地主、名主が調停に入り武士側に有利な条件で示談に持ち込まれることが多い。藩や旗本達が借りた金の返済を求めるという常識的な判決を出せば、返済能力がなく財政破綻してしまうという事情がある。
○受理されない内容
一度判決が出された案件について再度訴訟に持ち込むことはできない。また、親類間の争いは親類間で解決すべきとしてよほどのものでない限り受理しなかった。
主従間の争いは主が家来や奉公人、弟子を訴える訴訟は受理されるが主や師匠を訴える訴訟は主人側に明らかに非がある場合ではなければ「家来や奉公人は主に従うもの」という儒学の観念から内済で決着するよう勧めた。庶民が武士を訴える場合も内済で決着するよう勧めた。
○民事訴訟に持ち込むまで
幕府は「地域のことは地域で解決する」という自治の尊重か「訴訟がわずらわしい」と考えているのかわからないが訴えを起こそうと考えてから訴状を提出するまで地域で家主、地主、名主の順に調停が行われた。
一時的な感情のもつれによるものならその間に冷静になり訴訟を起こすことはなくなる。地域社会がしっかり機能していた江戸時代では地主と名主は社会的地位が高く「彼らの顔を立てる」形で解決することが多く実際に公儀へ訴訟に行くことは少なかっただろう。
役所に訴えても内容の妥当性を審理される。受理されない案件なら不受理になる。訴状は「目安」と呼ばれ受理審理を目安糺しと言った。
受理後は所轄の役所が訴状に裏書し捺印、当番与力から原告に訴状が返され再び双方の名主地主を交えて話し合った。御上の威光でこの時点で解決することが多い。それでも不成立なら訴状に裏書された指定日に出頭した。
法令に従って処理された判決が出されると双方が同意する旨を書いた裁判承諾証に連署し提出、原告は訴状と返答書をつなぎ合わせて担当した奉行所へ持参し印形を消してもらい奉行所へ納めて一件落着となる。また、法律に基づかず奉行の裁量で出された内済の場合は内済証文を作り双方が連判し願下書を添えて提出した。
○作中の例では
十六巻波紋の平松多四郎と滝久蔵の民事裁判は展開の都合でかなり簡略化されているが金公事の裁判は奉行所や評定所が嫌う裁判である。
「金の貸し借りは互いを信頼して契約したのだから相手を見る目がなかった平松が悪い」という視点や金貸しという職業自体への偏見がある。武士は社会的地位は高いが経済的地位は低く武士は誇りと名誉を重んじるため観点から金を忌み嫌うという傾向があった。
庶民が武士を訴えようとすれば何度も双方で話し合いが行われ間に平松が住む地域を管轄する地主や名主、滝の上役などを挟み調停が行われ武士である滝に有利な条件で示談になり平松の泣き寝入りで終るのが普通だろう。