小兵衛たちが暮らす江戸の自治

 

 小兵衛たちが暮らす江戸御府内の町地は約五十万から六十五万の人たちが暮らしている。江戸の町政は与力同心が南北計290人しかいない町奉行所ではなく、町民達の自治で治められている。

 町年寄や町名主ら町民の役人である町(ちょう)役人が江戸府内の自治を行い、町法という町地の規則を定め、住民から町入用(自治会費か地方税に相当)を徴収し、自治のために用いた。

 現代の行政が担う戸籍に関する事務や道路の補修、法律の伝達や町奉行など公儀の命での各種調査などの事務の他に、町火消や交番の元祖と言われている自身番など治安や防災面などを町役人が担う。現代よりも住民主体の自治が進んでいた。

 寛政の改革では自治に用いられる町入用の削減を命じ、削減分で幕府が住民向けの施策にかかる費用を賄おうと考え、天明五年(1785年)から寛政二年(1790年)のデータで平均を割り出した。年間で約十五万五千百両が江戸の町入用、つまり自治にかかる費用である。大大名並みの予算規模であるが、住民から徴収し、住民自治のために使われた。

 それ以外は、幕府は町入用の削減を命ずることはあるが、町入用高騰による町民の負担を減らすためだった。

 

◆自治を担う町役人

 町奉行所の役人を町方役人、町民の役人を町(ちょう)役人と区別して呼んだ。町役人が江戸府内の自治を行い、町法という町地の規則を定め自治を行っていた。

○町年寄

 家康の江戸入府に従い江戸の町を切り開いた奈良屋、樽屋、喜多屋の三家が世襲。年始三日の登城や寛永寺の将軍家の法事には将軍に謁見する。江戸町政の実務を任され、町奉行所と町民の仲介する役割だった。住居兼役所に住んでいる。

 月番の町年寄は町奉行所から出された布令を受け取り、町名主を通じて町民に通達する役目を負った。町名主の任免や神田玉川上水の管理も任されている。樽屋は東国の樽の枡改の特権があった。

 彼らの給与は幕府から与えられた土地の地代収入という効率のよい方法で支給されている。

 

○町名主

 町年寄の下で担当地区の町政を任され、町内の一切のことに責任を持つ。多い者は二十三町、もっとも少ない者は二町を任されている。寺社門前町では四十町以上を任されている名主もいる。平均は七、八町、約二千人の住民を担当する。

 町年寄を通じて奉行所からの触れを町内へ伝達、町内の会計と町入用や幕府へ納める税の徴収と納入、年二回南北町奉行所に提出する町内の人別帳(戸籍簿)に関する事務、町民から町奉行所への諸願書の受付、町奉行所や町年寄から依頼された調査など公務を自宅で行った。火事には火消人足を引き連れて出動する。新しい土地の町割りも町名主の仕事である。

 担当する町内の住民が原告か被告、もしくは証人などで町奉行所に呼ばれた場合は家主と共に同行した。

 町人には許されない玄関構えの家に住める特権を持つ。祖先が家康について来て自ら町を開いた草分け町名主や江戸の古くからあった古町の名主は新年や将軍家の慶事に将軍と拝謁することができた。

 給与は町入用で賄われる。支配する町内数に比例し、二両二分から約三百両の給与を受け取っていた。各種手数料など付届や副収入があった。他の商売は禁じられていたが名主の地位を利用して高利貸しをするものがいたそうだ。寛政年間(1789年から1801年)で町名主は252人で給与は計約一万三千両支払われていた。

 寛政年間(1789年から1801年)からは公務に熱心な各組三人、計四十八人を肝煎りとし、他の名主の取締りを負った。

 天保年間(1830年から1844年)には幕府が各組に物価上昇を取り締まる諸色取締役など公務の係を与え仕事の効率化を図った。公務が多忙で、人を雇い対処したが忙しく、月行事に任せていた。

 

○地主(家持)

 土地の所有者。名主の下に属する。寛政三年(1791年)には約一万九千人の地主がいた。所有地に住まない不在地主も多く、家主を置いた。

 

○家主(大家・家守とも呼ぶ)

 不在地主に雇われた土地や建物の管理人。家主株を保有する必要がある。店子(借家人)を差配し、自らは敷地内に一軒を無料で借りて住んでいる。複数の土地の家主を務めることがある。彼らの給金は町入用から支払われて、一人の大家が複数の土地の管理する方が人件費が抑制できるため、複数の土地の家主を務めることを町奉行所は望んでいるようだ。

 役目は店子の戸籍に関する業務、関所手形の発行を町奉行所に申請すること。店子からの相談も聴く。家主と店子は親子のような関係といわれ、普段から相談に乗り、災害などで困窮した店子を家持らと自発的に助けた。

 町入用からの給与は家主株に対して年間の収入が与えられる。100両株で年間20両の給金が出された。また、家賃の5%が地主から給与として与えられる。家賃の5%だけでは不足する場合は地主から手当てが出される。店子から礼金、挨拶料、五節句には節句銭を家賃以外にもらう。店子の糞尿は契約農家に肥料として売却し、家主の収入になった。

 家主の役得は多いが店子が博打や吉原以外での売女、失火など犯罪を起こせば家主も連座により過料か押込の刑を受けることがある。店子の様子に常に気を配る必要があった。

 店子が原告か被告、または証人などで町奉行所など役所に呼び出されると町名主と共に紋付袴を着て同道する。町奉行所役人の検使に立ち会うことや容疑者を自身番に預かることがある。

 寛政三年(1791年)時点で約一万七千人で町入用から出す給与は五万両になった。五人組という名主の組があり、五人組が交代で一ヶ月ごとに月行事(かちぎょうじ)を担当し、公務で多忙の町名主に代わり町政を担った。

 

◆司法機関の一部

 民事裁判で町奉行所に訴える者は事前に自治組織で相談する決まりになっている。「地域社会の争いは地域社会で解決する」という住民自治尊重の精神で作られたと思いたいが、実際は「頭を冷やして話し合えば簡単に解決するような案件まで公儀に持ち込まれるのは面倒」という理由だと推測する。

 民事訴訟を起こそうとする者は最初に家主が内済を促すように制度上なっている。家主の内済が不成立の場合は町名主が調停に乗り出した。一時的な感情のもつれによる争いなら土地の顔役である第三者が入ることで冷静になり、解決できる。社会的地位の高い家主と町名主の顔を立てる形で解決しただろう。

 二回の内済が不成立だと名主が訴状に裏書し、初めて町奉行所に訴えることができた。役所に訴えても内容の妥当性を審理される。受理されない案件なら不受理になる。訴状は「目安」と呼ばれ受理審理を目安糺しと言った。

 受理後は所轄の役所が訴状に裏書捺印し、当番与力から原告に訴状が返され再び双方の名主地主を交えて再び話し合った。御上の威光でこの時点で解決することが多い。それでも不成立なら訴状に裏書された指定日に出頭した。奉行所で裁判を行うまでには最低でも三回の調停が行われた。

 よほど複雑な案件ではない限り、土地の顔役の調停を振り切ってまで訴えることはないだろう。裁判には地主名主の付き添いが必要で彼らへの手当てを支払うため、少額をめぐる裁判ならば例え勝利したとしても、裁判費用の方が多く損をすることもありうるだけに内済で済むケースが多いと思う。

 

◆治安・防災組織

 町奉行所の廻り方の者が南北計二十六人しかいなくても治安がいいのは住民による治安や防災組織があるからである。 

○自身番

 交番の元祖と云われる。初めは家主や地主が自身で詰めて町内を守ったことから自身番と言われている。享保年間(1716年から1735年)に成立したといわれている。

 家主の事務所を兼ね、大きな町内では一つ、小さな町内では複数の町が共同で設置している。夜は家主や当番の店子、雇い入れた者が詰めていた。

 

○木戸番

 各辻や長屋から表通りへの出入り口の脇に設置された。夜十時頃に閉められ、それ以降は木戸の潜り戸から出入する。怪しい者が通過すると、次の木戸番に柏木を打って知らせた。捕物では木戸を閉めて、犯人の逃走を防いだ。

 町内で雇われた木戸の番をする番太が住み込みで詰めていた。薄給で内職をし、町内の雑用もこなした。火事になると番太の妻が町火消の夜食を作り、番太が運んだ。裏長屋の表通りの側にある家に大家が木戸番を置いている。

 

○町火消し

 地域の自発的な火消しは存在していたが組織的な消火は行えず、上手く機能していなかった。荻生徂徠が提案し、町奉行大岡越前守の命で享保十三年(1728年)に江戸府内に組織化された町火消しが設置された。江戸の中心部はいろは48組を十組(縁起を担いで4と7組はない)、本所深川は16組あった。平時は町内の雑用を行う。

 風上の組が消化作業をし、風下の組は延焼を防ぎ、脇の組は警戒にあたるなど組織的な消火作業を行えるようになり、幕府の命令を町民らは喜んだ。町地だけでなく猛火では武家地の消化にもあたる。弘化元年(1844年)の大火災では北町奉行遠山景元(かげもと)は一存で、江戸城内の消火を命じ成果を挙げている。

 

◆幕府の町政介入

 幕府は住民の自治に任していたが、介入することもあった。代表的な例は町火消しの設置。組織的な消火体制作りの必要性を感じていたが、話をまとめてくれる存在がいないだけに、町奉行所の命令は渡りに船であった。

 また、町奉行所から町入用を削減する通達を数回出している。江戸の住民から徴収し、町名主など町役人が自治のため使うものである町入用の増減は町奉行所の収入には影響を与えない。しかし、町入用が高騰すれば住民に過度の負担を強いるため、住民の負担を和らげるという観点から通達を出している。

 

○七分積金制度と江戸町会所

 松平定信は物価を下げるためには町入用を削減させ、店賃や地代を下げることを考えた。寛政三年(1791年)に町法を改正し、手続きの一部簡略化と家主の人数の削減や小さな町で共同で自身番を一つ設けることを決めた。

 さらに削減分を名主や地主の収入にするのではなく、削減分の七分(七割)を江戸町会所の資金にした。残りの一割は町入用に還元、二割は地主達の協力費という意味合いか彼らに支給された。店賃は他の費用の削減も併せて実質一割の値下げの予定だった。

 寛政三年(1791年)に出した七分積金制度は町入用を節約させ、その節約分の七分(七割)約二万二千両を毎年積み立て江戸町会所を設立した。町入用削減分相当の店賃が下がれば、物価も下がる算段だった。江戸町会所設立は社倉と低利融資、困窮者への御救い米など福祉政策を兼ねていた。

 社倉は天明七年(1787年)五月の天明の打ちこわしの反省から、江戸御府内の米穀相場の安定と非常用の食糧の確保のために設立された治安対策である。社倉機能のみだったが制度導入や倹約令への不満を沈めるため、低利融資や福祉政策は後付された。

 社倉機能は不安定な米穀相場に公金を用いて損失を出すのは問題として、幕府が指定した勘定所御用達の商人(江戸に本店を置く商人。御用金を出させ、寛政の改革に協力させた)に資金運用させた。彼らに資金を出させて相場に介入させた。幕府は彼らが取引で儲けてようと損をしようとお構いないなしで、彼らの利殖機関になったという批判もある。

 低利融資は地主の普請が対象に年利五%の十年年賦返済の低利融資を行い、利益で困窮者や火災などの災害被災者に御救い米や銭を支給するなど福祉に使われた。

 江戸御府内の治安対策や福祉政策を幕府は財政逼迫を理由に、江戸の住民に負担させる上手い方法とも考えられる。しかし、幕府が住民自治に介入し、町入用の節約を命じたこともあり、反対の声が多かったが、明治維新まで続いた。 

 

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