剣術の儀式と伝書

 

 ここでは入門や伝書伝授など剣術の儀式の部分についてわかる範囲で紹介する。

 戦国時代の剣術は「相手を倒す」という戦闘術であったため、単純かつ合理的なものであった。合戦が絶えた江戸時代になると剣術は禅や神道、儒教の影響により、宗教と思想の要素が加わり剣術用語が素人にはわかりにくいものに変わった。

 わかりやすい例では無外流の「無外」という言葉は無外流の流祖の辻月丹が禅の師匠から授けられた禅の印可の一節に書かれた言葉である。

 後半は伝書について考えてみる。小兵衛や大治郎も授かったであろう伝書のイメージは何となくわかるが、詳細はわからないものである。

 

◆入門の儀式

 道場に入門し師弟の絆を結ぶ儀式。

 

○入門年齢

 入門年齢に制限はないが、武士が礼儀作法の習得など教育を兼ねて剣術の修業をする場合は9歳から16歳の間に入門することが多い。藩校では剣術が必須で、藩校がある藩では藩士の子弟は藩校入学時期に剣術を習い始めることもある。

 入門時は入門者が父兄を伴い礼服で来るのが礼儀。師匠は入門者に起請文か誓約書を書かせるか読み聞かせ、入門帳に必要事項を記入させ、儀式を経て師弟の絆を結ぶことを誓わせた。

 小兵衛は4巻天魔の会話で15歳になれば笹目千代太郎を入門させると笹目の父に話している。当時の小兵衛の道場は厳しい稽古を行っていたため、木太刀の持ち方など基本的なことを習得していないと道場の厳しい稽古についてこられないという判断に基づくものと推測される。

 小兵衛が辻道場に内弟子として入門したのは12歳である。辻道場も稽古が厳しいという設定である。小兵衛は中条流の剣を遣う父親に剣術の基礎を習った上で辻道場に入門したと思われる。

 

○起請文(神文誓詞とも)

 入門時の起請文の内容は稽古内容をもらさないこと、他流派との争いを避けるため他流派を尊重し批判しないこと、道場の規則が含まれる。

 江戸時代には他流試合の禁があった時期があり、他流との争いは避けなければならかった。

 起請文には破れば神罰が下ると明記されている。剣術の神秘主義の影響といえる。

 起請文は身分の上下に関係なく必須で、将軍や大名のような身分が高い人物が入門する場合も提出した。流派によっては花押や血判を求めることがあった。用紙は牛王宝印という神社仏閣から出された祈祷札を使用する流派もあった。

 伝書授与時にも起請文が使われる。

 

○入門の儀式盃事

 3つで一対になっている三ツ組盃を三方に載せて入門者の前に出し、勝栗、鮑、祝詞、昆布を用意した別の三方を置く。

 師匠が盃を取り一献飲んだ後に同じ盃で入門者が飲み、残りの盃を入門者が飲み、師匠が返盃を受けて二杯飲む。師弟が同じ盃で三杯飲み交わすことで師弟の絆が結ばれた。酒が飲めない者でも形だけ口をつけた。

 その後、流派の流祖や道場の歴代の師範の絵、道場で祭っている武芸にまつわる神仏の八幡菩薩、鹿島大明神、香取大明神などに供物を供えて礼拝することもある。

 

○入門料

 入門の祝儀として入門者が師に進呈する。一巻剣の誓約では大治郎の初めての門人の高尾は大治郎に入門料を金銭で納めたが、通常は物で納める。

 扇子、筆、紙、墨など江戸時代ではけっして安くはない品を入門者もしくは入門者の父兄の経済状況に応じて納める。藩によっては所定の品を規定数揃えて師に進呈するという規定があった。

 

○道場の入門条件

 本人にやる気があり、剣術を悪用しなければ認められる。帯刀を許されていない町人や農民でも剣術の稽古をすることは禁止されていない。

 治安が悪く警護の者を雇えない地方では農民たちは自衛のため熱心に稽古した。5巻手裏剣・お秀の加藤勝之助のように「剣術は武士のものでありそれ以外の身分の者が剣術を学ぶこと」に反感を持つ武士もいたかもしれない。

 また、女性が武術の稽古をすることは禁止されていない。女武芸者もおり、池波作品の短編集『剣客群像』に収録の「妙音記」の佐々木留伊は江戸時代の雑書『責而者草(せてもぐさ)』で書かれていた実在の人物である。佐々木は道場も構えている。武家の女は作法や護身術として薙刀術を習うことが多く、剣術を習う者は少なかったかもしれない。

 佐々木三冬のように本格的な女武芸者は世間の評判になり婚期を逃すことになりかねないため、男性も通う道場に通い稽古するのではなく、師匠に屋敷まで来てもらって稽古すると思われる。

 ただ、道場を神聖な場所と位置づけ女性を一切立ち入らせない道場もある。

 

 

◆伝書

 伝書は実力を証明する役割がある。高位の伝書を得ていれば、仕官や無役の者が役目につく時に有利になる。

 伝書を授与するにふさわしい腕前に達すると師匠から授けられる。

 現代の剣道の段位制ではなく、流派ごとに種類や名称が異なり非常にわかりくい。幕末になると北辰一刀流が初目録、中目録、大目録皆伝と三段階に簡素化し上達具合をわかりやすくした。

 

○伝書

 切紙、目録、免許、印可などが伝書のランクと言われている、段階と名称は流派ごとに異なる。

 伝書と言われている物は大まかに「目録」と「伝書」の二種類である。「目録」は術名の箇条書きや修行上の心得が書かれている。武芸の意味、流派の由来や精神が書かれているが伝書と内容が重なる部分もあり、目録がない流派もある。

 「伝書」は理論中心で奥義を口頭で伝える口伝を筆記した口伝書や聞書、覚書と業の解説、歌書きを添えて伝授した。絵画を使って業を解説する絵目録もあった。

 伝書のランクとしては北辰一刀流が初目録、中目録、大目録皆伝。天心流が初伝、目録、極意伝、免許、印可の順に高位になる。印可を得ると独立することが許される。

 

○指南免状

 免許皆伝の上位。指南免状を得れば他の弟子への指導や独立して道場を構えることが許された。

 当初は師匠が高弟を大名か旗本の剣術指南役として仕官をを認めたと証明する目的で発行された。

 

○伝書伝授の条件

 伝書を得るには相応の腕前が求められた。人柄も重視され剣術を悪事に用いる者には与えなかった。

 高位の伝書の授与は師匠が門人と立会い、その結果で決められた。必ずしも門人が師匠に勝利しなければならないわけではなく、授ける伝書相応の実力を示せばよかったようだ。

 浅山一伝流では高弟が協議してその意見を尊重して師範が是非を決めるという他流にはない珍しい方法を採っている。

 流派によっては高位の伝書である印可を与える試験として師匠が予告なしで門人を襲い、その対応で決めた例もある。1巻女武芸者で小兵衛が厠へ向かう弥七の背中目掛けて鉄火箸を投げつけ、弥七は振り返らずに腰をかがめて避けた。おそらく、実際にあった印可の試験の逸話を参考にされていると思う。

 道場主によって伝書を与える規準が異なり、同じ腕前の者でも道場によっては伝書を得られないこともあった。門人への義理で与える「義理許」、伝授料という金銭目的で未熟な者から多額の伝授料を引き換えに与える「金許」もあった。 

 

○伝授の儀式

 仏教、特に密教の影響を受けている。流派によって異なり時代を下るにつれ簡素化されたが、八幡菩薩や鹿島大明神、香取大明神など武芸にまつわる武神や流祖を祭り、神酒、勝栗、昆布など供物を供え師が礼拝し、師が伝授の旨伝え、師から伝書又は秘伝の業が授けられた。師弟が杯を取り交え、伝授者は秘密を漏らさないという起請文を提出し伝授料を納める。

 ただ、秘伝の業は師匠と授かった弟子以外は内容を知るものはいない。口外は禁じられ、同じ業を複数の弟子に授けてようと内容は洩れる心配はない。

 師匠が身につけているものや普段使用している品を印可を授ける弟子に与えることがあった。儀式の後に祝いの宴席が開かれる。宴席の費用は授与された者が負担する。武道奨励が行われた幕末には藩によっては伝書を授与された者へ賞与として金一封を与えられる制度があった。

 

○藩校と伝書 

 藩校が設立されると藩士の子弟達は藩校への入学が義務付けられ、学問と武芸の両方で一定の水準に達することが求められた。

 しかし、剣術の切紙を授けられた者でも流派によって実力の基準は異なり、流派ごとに伝書の段階や名称が異なる。流派が異なれば藩士が授けられた伝書から実力の比較はできず、摂津麻田藩の「初期、二度、皆伝」のように名称と段階を統一した藩もあった。

 多くの藩では藩校が伝書授与の考査に関与し伝書を与える実力の基準を決め、馴れ合いが生じないように考査を受ける者は他流の門人と試合させ、複数の武芸指南役が相談の上、合否を決めるという方法を採り不正防止に務めた。 

 

 

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