江戸時代の犯罪 |
江戸時代と現代では犯罪になる行為が大きく異なる。例えば、現代では不倫は犯罪行為ではないため刑事罰を科せられることはないが、江戸時代では姦通罪という犯罪行為である。
また、殺人罪や傷害罪では加害者の主や尊属(親、兄、叔父など目上の親族)への犯罪は通常の殺人に比べて重罪に処せられるように加害者と被害者の関係で刑の重さが変わる。さらに一部の犯罪では縁座、連座もあり犯罪者の親族や居住地の五人組や名主なども罰せられることがある。
幕府は寛保2年(1747)制定の公事方御定書以降の判決はこれに基づく。前例がない事件は勧善懲悪の観点から刑を決めた。
時効は1年間だが死罪以上の刑になる犯罪を犯した者や永尋(無期限捜査)の指令が出されている犯人には時効はない。ただ、当時の捜査技術では証拠か目撃者がいなければ犯人を特定することは不可能で、公儀は難解な事件に人手を割く余裕はないため捕まえるのは難しい。
刑罰については別ページ参照のこと。全ての犯罪を解説するのは資料不足のため無理なので作中に起こった犯罪を中心に紹介する。
○殺人罪
「加害者にとって、殺害した相手が目上か目下の人物か」で刑は異なるが、大半が死罪になることには変わりがない。もっとも重いのは主殺しと尊属殺人である。「下の者が上の者に無条件で従う」という封建制度の根幹を覆す犯罪だけに極刑が課せられる
大八車で通行人とぶつかり相手を死なせてしまったような現代の業務上過失致死に相当する事件では死罪になる場合もある。
嘱託殺人は殺人を依頼した者、受託殺人は金で雇われ人を殺すことを指す。『仕掛人・藤枝梅安』など池波作品で描かれる金で人を殺す仕掛人の仕掛は受託殺人に該当する。
罪状 | 刑罰 |
尊属殺し | 市中引廻しの上、磔 |
卑属殺し | 死罪か遠島 |
主殺し | 鋸引きの上、磔 |
地主、名主殺し | 市中引廻しの上、獄門 |
辻斬り | 引廻しの上、死罪 |
嘱託殺人 | 下手人 |
受託殺人 | 遠島か追放、重過料 |
殺人 | 下手人 |
過失致死 | 死罪か遠島 |
殺人幇助 | 遠島か追放、重過料 |
正当防衛による殺人 | 相手方の親族、地主が赦免を願えば中追放。 |
○殺人罪の例外
以下の場合は江戸時代では罪には問われない。
内容 |
武家の主が死刑判決を下した場合。
主には家来と奉公人の生殺与奪権があり屋敷内で彼らが犯罪を起こせば主に裁く権限がある。 |
武士が主の命で家中のものを処刑する上意討ち。 |
武士が非礼をはたらいた庶民を手打ち。
ただし、非礼を証明できる第三者が存在し、かつその場で行った場合に限る。後から手打ちすることはできない。 |
敵討ちにより敵を討つ。 |
武芸の試合と果し合い。双方命を落とす危険性を承知の上で行なわれている。 |
犯罪者捕縛時に犯人が抵抗し、やむなく斬り捨てた場合。 |
戦闘や死刑執行など職務行為によるもの。 |
姦通罪の規定に基づき本夫が姦通した妻と間男を殺害、姦通目的で不法侵入してきた間男を殺害することなど他の刑罰や法令で認められている場合。 |
○傷害
師匠は親や主と同様、目上の人物のため罪が重い。
罪状 |
刑罰 |
親への傷害 | 磔か死罪 |
主への傷害 | 晒し又は市中引廻しの上磔、死罪 |
尊属への傷害 | 死罪 |
師匠への傷害 | 死罪 |
相手に後遺症が残るほどの傷害 | 中追放か遠島 |
○強盗・窃盗
窃盗は盗みのみ、強盗は盗みに加えて人を殺傷する犯罪。
10両以上盗めば死罪になることは広く知られたようで、被害にあった商家では犯人が捕まり死罪になれば「目覚めが悪い」として被害額を10両未満として届けることもあった。
10両は当時の庶民の家族が1年間生活可能と考えられている金額であり、高額である。
金額の多寡に関係なく窃盗の罪で3回捕まれば死罪になる。3回も捕まれば「更生の余地なし」という判断から死罪になるようである。作中でも多くの盗犯が登場する。
罪状 |
刑罰 |
殺人強盗 | 市中引廻しの上獄門 |
追はぎ | 獄門か死罪 |
傷害強盗 | 死罪 |
10両以上の窃盗 | 死罪 |
10両未満の窃盗 | 重敲の上、入墨 |
空巣 | 重敲の上、入墨 |
○放火
防火と消火の設備が未発達の江戸時代では、火事による被害は現代とは比べ物にならないほど甚大になることもあった。
例えば、江戸時代最大の大火である明暦3年(1657)の明暦の大火は約10万人の死者を出し、江戸城や多数の武家屋敷、民家が焼失するなど江戸の広範囲が被災した。そのため、放火は重罪である。
罪状 | 刑罰 |
放火 | 馬で市中引廻しの上、火罪 |
依頼放火 | 市中引廻しの上、死罪 |
平日失火 | 火災の軽度により10から30日間の押込。 |
将軍外出日失火 | 火元は手鎖50日。
火元の家主と地主は30日間押込、 火元の家の五人組は20日間押込。 |
○詐欺・横領・偽造
4巻・鰻坊主のような詐欺は窃盗に順ずる扱いで、被害額が10両以上なら死罪になる。10両は当時の庶民の年収に相当するため、これだけの額を失えば死活問題に直結するだけに死罪もやむを得ない。
16巻浮沈では、平松多四郎が滝久蔵に諮られて印章偽造による詐欺罪で処刑された。印章詐欺が続けば印章の信頼性が失われることから重要な犯罪である。
偽薬に関しては薬効の有無を科学的に分析していない時代だけに偽薬と薬の区別は難しい。服用直後に体調が劇的に悪化するなど明らかに偽薬とわかるものがなければ適用されないだろう。
罪状 | 刑罰 |
詐欺 | 10両以上は死罪、10両以下は重敲の上、入墨 |
官名詐称 | 死罪 |
他人名詐称 | 追放か所払い |
文章・貨幣偽造 | 引廻しの上、獄門 |
秤・枡の偽造 | 引廻しの上、獄門 |
依託品取逃がし | 死罪 |
拾得物横領 | 過料 |
偽薬販売 | 引廻しの上、死罪(人命に関わらないものは軽い刑で済む) |
印章偽造による詐欺 | 引廻しの上、獄門 |
飛脚が現金輸送中に客の金を横領 | 死罪 |
○密通と性犯罪
不倫は現代では犯罪行為ではないが、江戸時代では姦通罪という立派な犯罪行為である。
しかし、姦通罪は親告罪であるため、夫が訴えない限り司法機関は動かない。夫が姦通現場に乗り込むなど動かぬ証拠を掴まないかぎり奉行所など司法機関が妻と姦通している男性の関係を見極めるのが難しい。
一時の感情のもつれで訴えられればきりがなく、奉行所など司法機関は当事者間か双方の家主地主など土地の顔役が話し合う内済を命じお互い冷静に話し合い、それでも成立しなければ訴訟を受け付けた。
内済を経て訴えるため、内済金を支払って解決することが多いようで内済金を「首代」と称し江戸では7両2分(加害者の経済状態に応じて変動)という相場まで庶民に知れ渡っていた。
訴えることで「御家の恥」を世間に公になってしまう。武家では当主の「家内不取締り」を理由に減俸などの処分を受けることがある。商家でも世間体が悪くなることで店の評判が落ち、藩への出入りの差し止めなど商売に支障が出る危険性もある。訴えることは被害者にとってもリスクがあり、内済金で済ませるそうだ。
夫は現場を発見すれば間男と妻を殺害しても罪には問われない。13巻・波紋で桶屋七助が女房と家の2階で姦通している関山百太郎を殺害した件は法的に問題はない。未遂の場合は間男を殺害しても構わない。
8巻・狐雨の杉本又太郎が主君の養女の小枝と同意の上で結ばれた行為もこの時代では犯罪行為になる。
相手方に嫁ぐ前でも武家は幕府か藩が結婚を許可した時点、庶民は結納が終わった時点で結婚したとみなされた。重婚禁止の規定はあり、妻は1人だけだが側室と妾を持つことは禁止されていないというのは法律上の抜け穴のようであり、いささか矛盾を感じる。
罪状 | 刑罰 |
姦通 | 両者死罪。協力者は中追放か死罪。 |
主人の妻との姦通 | 獄門 |
既婚者の女を強姦 | 死罪 |
強姦罪 | 重追放と手鎖 |
輪姦 | 獄門か重追放 |
婚約者がいる女が和姦 | 軽追放 |
主人の娘と和姦 | 男は中追放 |
親族との和姦 | 獄門か遠国非人手下 |
僧侶の姦通 | 獄門 |
僧侶の女犯 | 遠島と晒し |
重婚 | 男は所払い、女は剃髪 |
私娼の娼婦 | 過料・手鎖百日。奴 |
売春宿の経営 | 所払い |
○博打
博打は重罪で自首や密告者には罪を問わず褒美まで与えた。博打の頭や博打場である博打宿を提供した者以外に、彼らが住む家の家主なども連座により罰則の対象になる。
作中では各藩の江戸藩邸の下屋敷か旗本の屋敷での博打の場面が登場する。武家屋敷は町奉行所の管轄外で、町奉行所の司法権は及ばないため、町奉行所では取り締まることはできない。屋敷の主が摘発しなければ屋敷内の博打は取り締まれない。
番外編のないしょないしょで三浦老人がお福が元主の仇の松永と出会うきっかけになった賭け碁会も発覚すれば捕まるが、小額だけにお目こぼしがあったのだろう。
内容 | 罰則 |
博打の頭と博打宿を提供した者 | 遠島 |
彼らが住む家の家主 | 身代と同等の過料、手鎖百日 |
彼らが住む土地の名主 | 5貫文の過料 |
彼らが住む土地の地主 | 5ヵ年屋敷取り上げ |
彼らと同じ町内の者 | 3貫(3千)文の過料 |
彼らが住む家の両隣五人組や向かい側の住民 | 小間過料 |
博打の参加者 | 重過料か非人手下 |
○その他の主な犯罪
案外忘れがちだが関所を通らないことも犯罪行為である。3巻東海道・見付宿では浅田忠蔵の危難を救うべく見付に向かった大治郎は通行手形を持たずに旅立ち、箱根の関所の脇道を通って通過した行為も公になれば立派な犯罪行為。
ただ、関所役人と結託した者が関所手前で金で脇道を案内している。役人も取締る気はないそうだ。
内容 | 刑罰 |
誘拐 | 死罪 |
誘拐幇助・人身売買 | 重追放 |
関所を通らず脇道に行く | 磔 |
贈収賄 | 双方軽追放から獄門 |
◆作中の犯罪行為と判決は?
妥当と思われるケースが圧倒的多数であるが、時には疑問を感じる判決もある。作中では殺人や盗犯は多く、大半が死罪に相当するため省略する。
ケース | 判決と内容 |
小兵衛たちの殺人行為は? | ただの殺人なら殺人罪であるが、小兵衛らが成敗した相手は武士と剣客など刀を持っている者や凶悪犯に限られ、しかも相手側から襲い掛かってきているため、正当防衛である。
奉行所が無頼浪人や剣客など凶悪犯を捕縛することは困難で、どのみち捕縛の折にやむを得なく斬り捨てたはずである。捕縛しても死罪になるだけに奉行所としては手間が省けたとして咎められないだろう。 もっとも、小兵衛が井関道場の四天王の渋谷寅三郎を密かに殺害した小沢主計一味や無頼浪人を使って闇の仕事をしている釜本九十郎を暗殺した件はいくら相手が悪人とはいえ小兵衛の側から斬りつけて殺害したのだから殺人には違いない。目撃者などがいれば捕らえられたかもしれない。 武芸の試合や立会は双方が命を落とす危険性を承知の上で行なわれているため、相手を殺してしまっても罪に問われない。 |
3巻・兎と熊の内田久太郎 | 内田は仕官したばかりの旗本の花房家で御家騒動に巻き込まれて誘拐された村岡房野の見張り役をしていた。事件後に江戸追放3年に処せられた。 内田が誘拐事件か御家騒動のどちらの事件でどのような罪状で裁かれたのかわからない。 一味として連座が適用されたのだろうか。江戸追放3年という判決だが、追放刑には期限は設けられていない。罪状、判決共によくわからない。 刑により3年間江戸から離れたとなると「江戸十里四方払」と考えるのが妥当と思われる。 |
13巻・敵の中沢春蔵 | 金をもらい笠原源四郎を襲い気絶させた。気絶した笠原は依頼者に殺害された。
事件の黒幕を見つけ出し事件解決に貢献したことにより死刑から減刑されて遠島。行為自体は傷害罪だが彼が気絶させたことで依頼者が殺害できたため殺人幇助の罪状で裁かれたのかもしれないが、殺人幇助は遠島が最高刑である。 笠原は浪人である。町奉行所管轄内で起こった浪人同士の事件は町奉行所の管轄であるが、笠原が8代将軍吉宗の御落胤の可能性があるということで幕府の評定所で裁かれている。笠原の出自から、通常より厳しい判決が下ったとも考えられる。 遠島は期限が定められおらず遠島3年という刑は存在しない。ただ、幕府は3年で恩赦を与えるつもりだったのかもしれない。 |
13巻・波紋の七助 | 妻と姦通している関山百太郎を現場で殺害した七助の行為は姦通罪で認められ、殺人罪には当たらない。わざわざ逃げる必要がなく奉行所に出頭し事情を説明すれば済むことだった。
関山は公儀が追うお尋ね者だけに、誉められることはあっても罰せられることはない。 ただ、江戸時代では庶民は法律の詳細を知る手立てがないだけに「人を殺せば公儀に追われる」と思い込むのも当たり前である。 |