江戸時代の刑罰 |
江戸時代の刑罰は非常にややこしく専門家でない限りわかりにくい。時代考証を充分なされたはずの池波さんですら作中では追放刑に期限が定められている間違いを犯すほど複雑である。
死刑など正刑に加えて、闕所(けっしょ)などの付加刑や特定の身分のみに適用される閏刑(じゅんけい)が組み合わされる。
判決は裁判官である奉行個人の裁量に任されていたが、寛保2年(1747)に『公事方御定書』が制定後は幕府管轄の司法機関ではこれに基づき裁判は行われた。
現代では法律は公表されているため誰でも調べれば容易に知ることができる。しかし、江戸時代では『公事方御定書』という法典を持つのは町奉行と勘定奉行、寺社奉行の三奉行のみである。
「犯罪を犯せばどのような刑罰に処せられるかわからない」という恐怖心を煽り犯罪を抑制する秘密主義を採っていた。ただ、意図的に漏らすことで犯罪抑止効果を狙ったのかわからないが「10両盗めば死刑」など内容に関しては案外、世間に知られていた。
幕府の各役所ごとに独自の権限のみで判決が出せる刑の範囲である専決権が定められている。例えば、町奉行所の権限のみで出せる判決は中追放までである。専決権を越える刑の判決を出すには町奉行所は老中、京都町奉行所は京都所司代、代官は勘定奉行など各役職の支配役に伺いを出し、承認を受ける必要になる。
ただし、死罪や遠島などの判決を出すには老中の裁可が必要である。老中は各役所が出そうとする重罪判決が妥当か評定所で町奉行、勘定奉行、寺社奉行の三奉行に審議させ、老中がその意見を元に裁可し将軍が容認した。重罪人を裁くために政権トップの老中と形式的とはいえ将軍まで関わっていた。
理由はわからないが町奉行所では女性には刑を一等を減ずる慣習があり、よほどの重罪でなければ女性に死刑判決が下ることがなかった。
ちなみに武士に切腹が許されるのは「武士は自身の罪を自らが裁くという自裁ができる能力がある唯一の身分」というのが理由。他の身分の者は「自裁できないから御上の手を煩わせて裁いてもらう」という考え方があった。
どの犯罪にどの刑罰が適用されるかは別ページを参照のこと。
○身分別適用刑罰
身分によって適用される刑罰が異なっていた。
適用される身分 | 刑罰 |
共通 | 死刑のうち切腹と斬首以外、遠島、追放、押込、敲き、預かり、晒し、市中引廻、闕所、入墨 |
庶民のみ | 手鎖、戸閉、過料、叱り、非人手下、人足寄場 |
武士のみ | 切腹、斬首、改易、役儀取上げ、蟄居、閉門、逼塞、遠慮、隠居、差控 |
僧のみ | 追院、退院、一宗構い、一派構い、蟄居、閉門、逼塞、遠慮、隠居、差控 |
女性のみ | 奴、剃髪 |
その他 | 縁座、連座 |
○生命刑(死刑)
現代の死刑と同じく生命を持って罪を償う。刑の種類は非常に多い。刑によっては牢内ではなく、刑場という衆人が見物できる場所で刑が執行される。
江戸御府内の刑場は千住小塚原か深川鈴ガ森の2箇所で、犯罪を犯した場所か犯罪者の出身地に近い刑場で刑が執行される。刑執行前に亡くなった場合は屍に刑を執行した。
単に生命を奪うだけでなく、犯罪抑止効果を期待し、刑によっては犯罪者の末路を世間に広く示すため市中引き廻しにされることや死後は刑場で遺体か首を晒されることがある。
財産を没収する闕所(けっしょ)など付加刑がつくこともある。
刑 | 内容 |
鋸挽(のこびき) | 主殺しなど重罪に適用される極刑。市中引き回しの上、首だけ箱の上に出し埋められ2日間生きたまま晒し者にされ、刑場で磔にされる。
見物人に鋸挽きの真似事をさせたが、本当に行った者がいて以降は横に血の付いた鋸を添える。けっして鋸挽きで処刑はしない。 |
磔 | 刑場の刑木に磔にされ、突き手が槍や鉾で20から30回突き刺す。死後3日間晒される。 |
獄門 | 牢内で処刑後、刑場で罪名を書いた木札とともに首を三日二夜、台木の上に晒す。木札は首が捨てられた後も30日間晒された。
16巻浮沈において滝久蔵の陰謀で印章偽造の罪にされた平松多四郎がこの刑に処せられている。刑場で多四郎の首が晒されているからこそ、多四郎の息の伊太郎が父の首を奪い取ることができた。 |
火罪 | 放火犯に適用される。
馬で市中引き回しの後、刑場で刑木に磔にされ火あぶりで処刑される。火あぶりにする前に絶命させていた説もある。死後3日間晒される。 |
死罪 | 牢内で処刑され、刀の試し切りにする様者(ためしもの)にされる。財産を没収される闕所が付加刑に付く。 |
下手人 | 過失による殺人に適用される。死刑の中では最も軽い刑。牢内で処刑される。
死骸は家族に下げ渡され、様者にされない。 |
切腹 | 武士は体面を重んじ自分の罪を認め自らが裁くという意味で切腹が許されている。武士としての尊厳を保ったものである。
公事方御定書には未記載のため厳密に言えば刑罰ではない。本人が罪を認めていない場合や政治事件を終息させるため責任をとらせる形で無理やり切腹させることがあるため切腹は刑罰に近い性格を持つ。 2巻・辻斬りの永井十太夫の辻斬りのように他の生命刑に該当する犯罪でも、公にできず内密に処理するため自裁である切腹の形を採ることもある。 |
斬首 | 武士のみ適用。様者にされない。刑場で行われ徒目付か小人目付が検視をする。 |
○追放
死刑より一等軽いのが追放刑。死刑から減刑されると遠島になった。追放の期限は13巻・敵の中沢春蔵に下された「遠島3年」のように刑期が決まっているのではなく原則は無期限。一定の年数が経過後に恩赦で赦免される。ただ、庶民は5年、武家は30年で恩赦という基準が存在するそうだが公式なものかわからない。
3巻・兎と熊で旗本の御家騒動に巻き込まれた内田久太郎に下された「江戸追放3年」という刑は存在しない。「江戸払か江戸十里四方払の刑を受け3年後に恩赦された」と考えると筋が通る。ただ、「江戸払」では小兵衛のいる鐘ヶ淵は江戸御府内だが町奉行所管轄外という理由から江戸払いの範囲外で小兵衛宅に内田を住ませることができる。刑により江戸から離れたとなると「江戸十里四方払」と考えるのが妥当と思われる。
遠島では遠島先の島で何かするように命じられることはなく放置される。恩赦により赦免されるまで島内で暮らし続けるだけの刑である。遠島先の島は貧しいため厳しい暮らしを送ったことは容易に想像できる。
その他の追放刑は特定の地域への立ち入りが禁止されるもの。付加刑が付かなければそれだけである。範囲を見ると江戸、大坂、京、日光など幕府の重要な拠点と主要街道へ立ち入りを禁止している。
「この人物は追放刑によりこの地域への立ち入りを禁止されている」と示すものが公布されることもなく、禁止地域でも江戸のような大都市なら旧知がいない土地に何食わぬ顔で住めば何か騒動を起こして捕まらない限り発覚せず、刑として効果があるのかはいささか疑問である。
刑 | 内容 |
遠島 | 奄美大島や伊豆七島。京、大坂など西国では薩摩五島や天草、隠岐に流される。
付加刑は闕所。死罪から罪一等軽いのがこの刑。 |
重追放 | 追放される範囲は武蔵、山城、摂津、和泉、大和、肥前、東海道筋、木曽路筋、下野、日光道中、甲府、駿河、相模、上野、安房、下総、常陸。
武士は犯罪国と居住地、庶民は居住地からも追放される。付加刑は闕所。 |
中追放 | 追放される範囲は武蔵、山城、摂津、和泉、大和、肥前、東海道筋、木曽路筋、下野、日光道中、甲府、駿河。
武士は犯罪国と居住地、庶民は居住地からも追放される。付加刑は入墨や敲、闕所(ただし田畑屋敷のみで個人財産は免除) |
軽追放 | 追放される範囲は江戸十里四方と京、大坂、東海道筋と日光、日光道中。
武士は犯罪国と居住地、庶民は居住地が含まれる。付加刑は中追放と同じ。 |
江戸十里四方払 | 日本橋を基点に半径五里四方(約20キロ)外へ追放する。正確な地図がない時代だけにおおまかな表現でわかりにくい。
時代劇ではやむを得ない事情で犯罪に加担するも改心し、事件解決に貢献するなど情状酌量の余地がある者に与える刑としてよく用いられる。 |
江戸払 | 江戸御府内から追放する。
ただ、品川、板橋、本所、深川、千住、四谷の大木戸外と明和2年(1765)に定められた町奉行所の管轄地から追放される規定のため、小兵衛が住んでいる鐘ヶ淵は追放される範囲に入らない。 重いものは敲き、私欲に絡むものは闕所の付加刑がある。 |
所払い | 居住地から追放される。 |
門前払い | 町奉行所の門前から追放する。無宿人に適用されることが多い |
○身体刑
身体を傷つける刑罰。敲(たたき)が主。主刑としてだけでなく付加刑として科せられることもある。
刑 | 内容 |
入墨 | 窃盗などの付加刑。古くからある刑だが一般化したのは寛保5年(1745)に耳鼻削ぎに代えて採用されて以降。
入墨の種類は各奉行所や藩で異なる。入墨3回で死罪になる。 |
敲 | 苔で敲く。庶民の成人男性のみ適用。寛保5年(1745)に採用。一時期廃止され寛延2年(1749年)に再度行われる。
敲は50回、重敲は100回。刑執行時は罪人の家主や村、町役人が立ち会う。 |
過怠牢舎 | 女性と15歳未満の男子に適用。敲に該当する罪を犯した場合、1敲き1日計算で牢舎させる。
なお、江戸時代の牢屋は未決者が収監されている施設である。 |
牢庭敲き | 牢破りや牢内で不穏な動きを見せた者に対して適用される。
牢屋の庭で囚人を前に敲かれる。 |
○財産刑
罪人の財産の没収や罰金を科す刑罰。
刑 | 内容 |
闕所 | 罪人の財産を没収する。死罪や遠島、追放の付加刑。
没収された財産は入札で売り払い、道橋入用や牢屋敷普請に使った。家と田畑のみ没収や期間を決めて没収されることもある。 享保年間(1716から1635)から夫が闕所に科せられても妻名義の財産は持参金を除き対象外になった。 |
身代限り | 罪人の財産を没収する。 |
過料 | 罰金。正刑や付加刑として行われる。
重過料は5貫文(5千文。金貨換算で約1両に相当)以上。財産に応じて払う「応分過料」や村単位に罰金を科す「村過料」、博打の連座刑として博打の宿があった両隣や向かい側の住民に過料を命じ、間口間数に応じて払わせる「小間過料」がある。 過料は3日以内に納める。支払えない者は手鎖に代えられた。 |
○身分刑
身分に関する刑罰である閏刑(じゅんけい)として行われることが多い。
刑 | 内容 |
改易 | 武家の当主と嫡子に適用。家名を断絶する。当主が遠島以上の罪を犯すと御家御取潰しになる。
改易により収入を失った家族には幕府から扶持米が支給される。 |
追院 | 僧籍の者に適用。僧籍を剥奪され、晒し者にされる付加刑がつく。 |
退院 | 僧籍の者に適用。僧籍を剥奪される。 |
一宗構い | 僧籍の者に適用。所属している宗旨から追放される。 |
一派構い | 僧籍の者に適用。所属している宗派から追放される。 |
剃髪 | 心中未遂の女性に適用される。髪を剃り落とす。 |
奴 | 本籍から除籍し希望者に奴隷として下げ渡される。
吉原以外の娼婦が摘発されれば吉原へ3年間奉公させるのもこの刑。 |
非人手下 | 庶民のみ適用。非人頭に交付され非人に身分を落とされる。凶悪な場合は遠国非人手下に送られる。 |
○自由刑
自由を奪う刑。自宅から出られないものが大半。閏刑に多い。
刑 | 内容 |
蟄居 | 公家、武士に適用。屋敷の門を閉じ一室に引き篭もる。原則無期限。本人以外の家族の外出は自由。
政治犯に適用され政権交代により恩赦された。失脚後の田沼意次が幕府の命で無期限の永蟄居に科せられた。 |
閉門 | 武士や僧、公家に適用される。屋敷の門に竹を交叉に立て封印し窓をふさぎ人の出入りを禁じる。
閉門中でも急病時に医者を呼ぶことや屋敷が火事で危険な場合は避難することが認められている。 近所で火事が起こると消化に協力することが定められている。期限は50日か100日。 |
逼塞 | 武士と僧に適用。閉門と異なり、夜分なら外出が許される。期限は50日間。 |
押込 | 身分に関係なく軽罪に科すことが多い。外出は不可。期間は20日、30日、50日、100日の4種類。 |
慎み | 逼塞より軽く遠慮より重い。夜中目立たないように外出が許される。期間は30日間。 |
遠慮 | 武士と僧に適用。逼塞より軽い。夜中目立たないように外出が許される。 |
隠居 | 武士と公家に適用。役職を退き当主の座を嫡男など親族に譲る。逼塞や差し控えが付随することもある。
押込隠居は親族協議の上で当主を強制的に隠居させるものであり、刑罰ではない。 武家の当主が犯罪を犯すと、その当主の親族も縁座により処罰を受けることがあり、行状が悪い当主を隠居させるのは自家を含む親族を守る自衛策だった。 |
差控 | 武士と公家に適用。職務上の過失からしばらくの間自宅で謹慎する。軽い物は慎みや謹慎と呼ぶ。 |
預かり | 大名、親類、町、村、寺などに身柄が預けられる。永預かりには恩赦はない。 |
手鎖 | 庶民のみ。手に鉄製の鎖をかけて謹慎させる。期間は30日、50日、100日の種類がある。 |
人足寄場送り | 寛政2年(1790)に火附盗賊改長官の長谷川平蔵が提唱した更正施設の人足寄場へ送る刑。
更正施設と授産施設を兼ねた人足寄場は当初は無宿人のみが送られたが、後に更生の見込みがある軽罪者が送られるようになった。 現在の懲役刑に近い考え方で、様々な職業訓練を受け、更生し正業に就けると判断された者は釈放される。施設内の労働で得た報酬の一部を貯め置き釈放時に渡した。 |
○栄誉刑
本人の名誉を傷つけられるもの。江戸時代の人々は現代よりも名誉を重んじるため、町奉行や代官から叱られるだけでも世間に顔向けできない不名誉なことと考えるため刑罰としての効果があった。
刑 | 内容 |
晒し | 庶民や僧の心中未遂などの付加刑。日本橋など人通りの多い場所で3日間晒される。 |
役儀取り上げ | 武家と村や町役人に適用。勤めていた役職を罷免される。御役御免と同じ意味。 |
叱り、急度叱り(きっとしかり) | 庶民のみ適用。現代にはない珍しい刑罰。
庄屋、名主、家主など土地の顔役同席の上、奉行所(代官所管轄地なら代官所)で奉行(代官所管轄なら代官)から犯罪の不心得を聞かされる。当時の人々は公の場所で叱られることは恥と感じ、しばらくの間は世間に顔向けできなかったため犯罪抑止効果があった。 「叱り」よりきつく叱られるのが「急度叱り」。 |
○連座
他人の犯罪だか処罰される。享保期(1716から1735)以降は制限された。刑罰は過料、叱り、押込が科せられる。博打の場合は名主の屋敷が5年間取り上げられた。
対象となる犯罪 | 処罰対象 |
鉄砲の不法所持 | 所持者が住む名主、組頭、五人組、惣百姓 |
博打 | 博打場と博打の頭が住む家の地主と名主、同じ町内に住むもの、両隣五人組や向かい側の住民 |
隠売女(違法売春) | 名主、五人組、地主、家主、請人、人主 |
出火で三町以上消失 | 地主、家主、町の月行事、五人組、風上二町風脇左右二町ずつ計六町の月行事 |
○縁座
死刑を受けた者の子は遠島、遠島では中追放などに処せられるように犯罪者の親類が処罰されることが縁座。江戸時代初期には磔、獄門になった重罪人の妻子が処罰対象になった。
享保9年(1724)から縁座は主殺し、親殺しおよび格別に重い罪の者の子に限定し、元文2年(1737)から主殺しと親殺しの子のみ適用されるようになった。
ただ、これ以降も武士の縁座は適用された。