旗本・御家人 |
作中、何度も旗本の御家騒動や御家人の狼藉などを題材にする話が登場する。時代劇でも史実を題材にしない限り、実在する大名を改易することは絶対ない。
実在する大名家を創作で悪人として描く場合、その大名家が治めていた地元の人達が不快に感じるという配慮なのかもしれない。時代劇では大名本人ではなく、藩の家老など重臣が悪事を行い、処罰される
時代劇では架空の旗本・御家人を作り、「気軽に改易できる」としてよく登場する。ここでは旗本・御家人の暮らしについて考えてみる。
○旗本と御家人の違い
旗本と御家人の違いは代々将軍に御目見が許される家柄であるかということである。許されるのが旗本、許されないのが御家人である。
将軍との対面は要職者ならば室内で将軍と謁見できる。それ以外の者は大人数で畳廊下に控え、通りかかった将軍が彼らの方を見て、奏者番が代表者数名の者の姓名を披露して終わることが多い。無役の者ならば初御目見が、最初で最後の御目見えになる。
作中では通説に従い200俵以上が旗本、それ以下は御家人と分類しているが、代々御目見が許される家格であれば家禄は関係ない。11巻勝負で登場する谷鎌之助の兄の役職の小十組の職禄は百俵十人扶持(計150俵)ではあるが、小十組は旗本の役職であるため、谷家は旗本である。
その反面、町奉行所の与力は職禄が200俵を超える者もいるが、御目見できないため御家人である。
御家人は家禄がある譜代席、家禄はないが役職の世襲できる二半場(準譜代席)、一代限りの抱え席に分かれる。抱え席は制度上は世襲不可だが、実質的には世襲制で、名目上は新規召抱えとして扱われる。
○無役でも俸禄が支給される
旗本と家禄がある御家人は無役でも俸禄が支給される。御家人と旗本は小普請、家禄が3千石以上か重職者の退職者は寄合に属する。
無役で家禄を支給される代償として小普請金を幕府に納める。幕府は100俵の者は1両2分(俸禄の1.5%に相当)、1000俵の者は20両(俸禄の2%に相当)など規定が定められた。70歳以降に退職した当主は老齢退職という扱いなのか小普請金が免除された。70歳が定年の目安なのかもしれない。
旗本と家禄がある譜代席の御家人は代々無役でも家禄が削減されることはなかった。
○旗本の約4割が無役
『江戸の旗本事典』(小川恭一 講談社)の中で安政2年(1855)の『諸向地面取調書』と『武鑑』を基礎に概算として旗本の配置の推定が掲載されている。旗本の総員5500家に対して3千石以上の無役の者と重職の退職者が属する寄合が180家、それ以外の無役の者が属する小普請が2080家とある。
これに基づけば小普請と寄合の合計が2260家となり全体の約4割が無役で、6割しか御役目がない。
そのような状況にもかかわらず、父親が重職に就任している部屋住惣領(旗本の嫡男。家督は継いでいない状態)が御役目に就くこともあるなど矛盾がある。さらに軍事では主力となる番方は平時では城内の警備を務めるが、人数に対し警備する場所が少ないため3日から6日に一度しか勤務がないなど明らかな人員過剰である。
○お勤め貧乏?
おそらく江戸時代にはこんな言葉は存在しないだろう。通常の場合、無職の者が何らかの職に就けば収入を得るため、無職の時より暮らし向きはよくなる。
しかし、旗本と家禄がある譜代席の御家人は無役でも家禄は支給される。なまじ、持ち出しの多い役職に就いてしまったがために、無役の時より家計を苦しめることがある。持ち出しが多い御役目に就いたが故に生活苦に陥り、職務の出費に耐えられずに辞職するということもあった。幕府は持ち出しの多い役職を裕福な家に命じて就任させる。
各役職の職禄が定められているが、「これぐらいの収入があればこの役職の出費に耐えられる」という観点である職禄では経費が足らないこともある。また、新任者が先任者を料亭などで供応する悪しき慣習があり家計を大いに苦しめた。職禄より低い家禄の者には在職中に足高により差額分が支給されるが、家禄が職禄より高ければ収入は増えない。
それでも御役目に就くのは無役で俸禄をもらっていることに後ろめたさもあるが、どのような役職でも御役目に就けば出世の望みがあると考えたからである。
町奉行所の与力や奥祐筆など俸禄が低い役職でも付届けが多いため裕福なこともある。大名が務める役職の中には役得で付届けがあっても交際費などで消えてしまい赤字になることもある。
○どこに住んでいるか
幕府からの拝領地か借地に住んでいる。どちらにせよ幕府に届け出た邸に住んでいた。
御徒組や町奉行所同心など役職によっては組単位でまとまって一箇所に屋敷が与えられていることもある。御徒組屋敷があったことが由来の御徒町など地名として残っているものもある。辞任や転任すると屋敷から出て行く。
組屋敷は意外と広く1軒当たり百坪あるため、内職や園芸に適している。同役の者が組屋敷という一箇所にまとまって住んでいることを活かし、組単位での集団内職を行っていた。青山百人町の傘張り、大久保百人町の植木などが有名だった。
○外出と外泊
登城と他家を訪問する時には御供を連れて行くのが義務であった。家禄ごとに供侍の人数の上限が定められている。少ない分には問題はないが、「家格が低く見られる」として規定人数を守ったようだ。
江戸御府外に出るのには届けが必要である。ただ、江戸の範囲がどこまでが明確にされていないためわかりにくい。大都市・江戸のページ参照。
勤務日以外は自由に過ごしていいが、名目上は軍人である彼らは夜間には在宅の義務がある。公務以外の外泊が発覚すると大問題になる。旗本と御家人達は浪人である小兵衛のように気軽にあちこち立ち寄ることができなかった。
◆職務に関すること
○休日が勤務日より多い役職もある
役職にとって勤務する頻度が大きく異なる。町奉行など休日が存在しない役職がある一方で多くの旗本と御家人が働く番方や御徒など江戸城内を警備を担当する役職では3日から6日に1度しか勤務日がなく、休みの方が多い役職もある。
警備する場所に対して明らかに人員過多で、同じ持ち場を複数の組が担当するため所属する組の当番日だけ出勤すればよかった。休みの方が多いため内職や芸能、武家に打ち込む時間が十分にある。
○御役目の規定
幕初の元和8年(1622年)規定の当直法度によると万一当番日を忘れて無断欠勤すれば御家取り潰しという改易処分が下され、遅刻は銀2枚(約1両2分。銀1枚は0.7両分の価値)の罰金、宿番の無断早退はその年の知行取り上げとかなり厳しい。
ただ、勤務日をうっかり忘れることは誰でも1度ぐらいはあるだろう。気の利いた同僚か上役が欠勤届けを代筆するなど融通を利かしてごまかしただろう。無断欠勤が発覚すれば同僚と上役も何らかの処分を受けかねない。
家族の看病で休めるのは父母のみで、子供の看病は許されないなど規定は厳しい。家族や屋敷の近隣で流行病が発生すると同僚への感染を防ぐため「遠慮」と称し勤務を数日休む規定があった。
○勤務中の食事
城内を警備する役職では食事は12時と午後2時の2グループに分けて採る。彼らが一堂に職場を離れ、食事を取ると警備が手薄になるからである。
おかずは幕府から官給されるため飯だけ家から持ってくる。宿番は両方支給される。
田沼意次は明和8年(1771年)に倹約のため食事の官給を廃止したが不評のため2年後に再開された。田沼意次も「食べ物の恨み」の前に屈した感がある。
○出世
幕領を管理する勘定所など事務方では計算力と事務処理に秀でた人材が不可欠である。実務をさせれば誰が正確かつ迅速に処理していくか一目瞭然で有能な者が出世できる。田沼意次の時代に低禄から勘定奉行に出世した石谷清昌、川井久敬、松本秀持を代表するように能力があれば出世できる。
警備係である番方では個人の能力を発揮する場がほとんどない。親族が高位の役職にいなければ、出世の機会もわずかである。老齢で引退間近になり、上役である組頭の座が空いていれば昇任する程度である。
◆就職に関すること
○就職
番方の役職では、ある程度の欠員が生じた時にまとめて補充する。
小普請組の場合、組に属する当主を小普請組支配本人か組世話役が面接し、希望職種と本人の素行、文武修行状況を聞き取り推薦者名簿を作成し若年寄に提出した。
中級の旗本が就任する番方の場合、重職者の父親を持つ子供と武芸に優れた者は優先して採用されるため、御番入りを望んでから4、5年で御番入りできるが普通の旗本は15年かかるそうだ。他の役職でも重職の父や親族がおれば便宜を図ってもらえたのだろう。一方で無役である小普請で一生を終ることも多かった。
○就職試験
勘定方では就職が行われた。幕府財政と天領の行政と訴訟を担う勘定所の役人になるための試験「筆算吟味」に合格すれば就職できた。試験科目は筆跡(習字)とそろばんである。訴訟と財政を扱う勘定方はそろばんと字を書くのが不得意では仕事にならず、世襲ではなく試験が行われる。
就職に有利な試験としては寛政の改革で導入された「素読吟味」と「学問吟味」がある。合格すると就職や出世が望めたが試験内容は朱子学に基づく考え方以外は認めなかった。
○定年
昔は年長者を尊重する気持ちが強く、老人を大切にし、本人の意志に関係なく年齢を理由に強制的に退職させる定年の概念はなかった。
江戸時代には80から90代だけでなく100歳で現役という者もいる。ただ、当主が18歳未満で亡くなると養子を向かえることが許されず改易になるため、家を守るため当主の年齢を実年齢より数年足した「公年」で幕府に届けることもあり、実年齢より年上の可能性がある。
隠居間近の者が優遇措置として隠居役という閉職だが勤務が楽な役職があった。旗を管理する旗奉行、槍の管理の槍奉行、西ノ丸留守居に任じられ現役扱いされることもある。健康で本人の意思さえあれば、年齢を理由に退職させられることはなかったようである。
70歳以上の老齢退職者には本来無役の当主に課せられる小普請金が免除された。そのため、70歳まで現役というのが幕府の考えなのかもしれない。一方で病気などで体調不良により御役を務めるのは無理と感じれば年齢に関係なく辞職する。
世襲できる役職に就任している長寿の当主が亡くなるまで家督を譲り渡さなければ、嫡男はいつまで経っても家督を継げず、親が重職職者でない限り御役目にもつけない。当主が高齢であるならば嫡男も若くない年齢ということもある。
高齢でも現役の父親を持つ息子が40代から60代で家督を相続し、役職に就いても様々な面で苦労するだろう。そのため、当主が健康で御役目を続けることが可能であっても嫡男がある程度の年齢になれば家督を譲った。若いうちから役職に就けば覚えも早く、就任期間が長ければその分、出世が期待できた。