金貸し

 

 作中には、浅野幸右衛門や平松多四郎、横山鉄五郎など金貸しが何人か登場する。ここでは江戸時代の金貸しについて紹介する。大名貸しなど武家相手の金融機関については別ページに掲載している

 

○百姓相手の金貸し

 江戸時代初期は年貢率が高く、年貢を支払えれば後は必要経費しか残らないため、田畑は担保価値がなく、家族を担保に借金をする以外方法がなかった。

 1660年代以降になると城下町整備など江戸時代初期から行われていた大型の土木工事が一段落し、年貢率は急速に低下した。生活に余裕が出てきたため、田畑に担保価値が生まれ、田畑を担保にできるようになった。借金の担保となった家族や田畑は貸主に自由に使われ、その利益で利子が支払われたため借主は元金さえ返せばよかった。

 

○質屋

 江戸では享保8年(1723)に質屋組合を定め、明和7年(1770)に質屋を2千戸に限った。新規参入を停止させる見返りに1戸につき月銀3匁5分(年42匁)づつ幕府に冥加金を納めた。

 質屋は借主が担保の品を預けて金を借りる。葵の紋がついたものは質入できない。担保の品が紛失や焼失の場合は質屋は貸し金を損失し借主は物品を損失とした。

 質入期間は3ヶ月から8ヶ月。1ヶ月あたりの利子は享保年間(1716〜1735)の相場だと1両につき銀1匁6分(この頃の為替相場は1両が銀60匁)、1分(分は1両の4分の1)につき銭52文 100文につき4文、天保年間(1830〜1843)の相場では100両以下は金1分につき8文、10両以下は金1分につき16文、2両以下は金1分につき20文、金1分以下は100文につき1文である。

 二巻の不二楼・蘭の間では小兵衛は隠宅を構える頃、諸国修行中の大治郎への仕送りなどで手持ちの金が不足してきたため、御家人の横山鉄五郎から堀川国弘の太刀他二振りを質に入れ、30両を金を借り、高利に苦労した。堀川国弘の太刀だけでも30両の価値がある業物である。質を取るため質屋と思いがちだが、武士は表立っての副業を禁止されている。質屋組合にも入っていない「闇金」だろう。

 小兵衛なら諸大名や旗本と親交があり、社会的信用もあったはずでわざわざ横山から借りる必要ないが、小兵衛と金貸しの横山との接点を作るための演出である。仮に小兵衛が質屋で享保年間の相場で30両を借りたとしたら利子は銀48匁(金に換算して約3分)だが横山のところは法外な質を要求しているだけにそれ以上の高利だろう。

 

○素金(すがね。銀貨圏の上方では素銀)

 素金(上方では銀貨は主要通貨のため素銀)は担保をとらずに金を貸す金融業の総称。現代風に呼ぶなら消費者金融。質入をする物がない庶民が利用する高利貸し。小兵衛に莫大な遺金を残して亡くなった浅野幸右衛門は担保や質をとった形跡はなく、素金と思われる。

 利子は現代のように元金いくらで何%という表記ではなく何両で1ヶ月1分という割合で示された。高利は25両で月1分(年換算で12%)、低利は45両で月1分(年換算で6.6%)で違法金利は20両で月1分(年換算で15%)である。 

 素金にはいろいろな種類がある。月済(つきなみ)貸しが毎月決まった額を、日済(ひなみ)貸しは期日を定め毎日決まった額を返済する。座頭が金を貸す座頭金も同様のものである。大名貸しからの借金を踏み倒し大名貸しから新たな借金ができなくなった藩の中には座頭金まで利用した。

 

○烏金(からすがね)と百一文

 又六のような棒手振りは朝に仕入れた商品をその日に売る。売り上げから翌日の仕入れの金と生活費を得る。

 しかし、商売が出来ない雨の日が続くか、売れ行きが悪いと翌日の仕入れの金がないため烏金か百一文から仕入れのための金を借りた。烏金は借りた翌日の朝までに元利を添えて返済、百一文は朝に百文借りて夕方までに百一文を返す。

 

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