武士の金融と借金

 

 江戸時代の金融や藩、武士対象の金融機関について考える。なお、庶民相手の金貸しは別ページで解説している。

 

◆幕府や藩の金融

 年貢収入の伸びが期待できず新たな収入源を得る目的や高利貸しに苦しむ領民を助けるため幕府や藩が金融業に乗り出した。

 

○拝借金制度

 幕府が無利息で災害救済などを目的に貸し出す非営利の制度。年賦で返済する。旗本は屋敷が全焼、大名は藩邸か城(城持ち以外は陣屋)が全焼以外に国許での災害や財政難に場合に貸し出される。江戸初期の幕府は財政的に余裕があり、貸付金が返済の必要のない下賜金に替わることもあった。

 御三家や譜代大名に優先的に融資する政策的な意味合いがある。「いざという時に幕府から金銭的な援助がある」という旗本や諸大名にとって心強い制度であるが、幕府財政に余裕がなければ貸し出しを停止した。田沼政権下では貸し出しを停止した時期があり、そのことで彼らの不満を招いたという見方もある。

 災害での屋敷修復費は旗本の場合は千石なら百両と石高の十分の一を上限に貸し出した。同様の趣旨で取替金制度があり、災害不足の出費を立て替える。

 

公金貸付制度

 有利子融資制度。利子収入を目的としている。資金は幕府の財源や御用金として幕府の御用商人から御用金という一種の公債を強制的に上納させた金や寺社への名目金、豪商と豪農有志からの冥加金(一種の税金)を充て藩や旗本、豪農などに貸した。利子は一割前後でそこから御用金などの出資者への利息払いを除いた分が幕府の収入になる。

 田沼政権から設立された。設立当初の対象は江戸町民限定だったが、松平定信政権からは対象を農村部に広げた。幕府としては収入が一定ではなく、これ以上増収が見込めない年貢収入以外に収入の柱が必要な時期であり、公金貸付による利子収入は必要な政策を行う資金を集めるには優れた制度であった。

 天保十三年(1842年)には約二百六十万両が公金貸付金として使われた。単純に貸付金額の一割が幕府の収入になると計算しても年二十六万両、幕府の年貢収入の二割程度に該当する。財政難の幕府を大いに助けたに違いない。

 

○御貸付金

 旗本と御家人限定の金貸し。年利4から5%と低利である反面、融資には審査があり緊急時には間に合わないという欠点があった。十カ年賦返済で毎年一月に返済する。

 

○御用金制度

 米価調整や財政補填、江戸城再建など各種土木事業費、長州征伐などを名目に集めたが実際は幕府の財政補填が主目的であり、半分は目的どおりに用いたが、その他は財政補填や公金貸付金の資金にした。幕府の御用商人や時には直轄都市の町民、幕府領の農民から半強制的に上納を命じた。税金ではなく「借りている」という名目で年利3%の利息を加えて返還する決まり。

 「上納」という「自発的」に納める制度上、多額の上納者には上納金五千両につき銀二十枚、二千両で十五枚、千両で十枚が褒美にもらえる。銀一枚が四十三匁で一両=銀六十匁と換算すると0.7両程度の価値があり三千両で二十一両と0.7%が返って来る計算になる。三千両を上納し返還を求めなければ永代苗字が許される特典まであった。

 当初は約束どおり返還していたが、天保14年(1843)には御用金125万両の内55万両の元金と38万両の利子分が返済されなかったように返済されないこともある。財政難の幕末では返済をせずに相次いで御用金を命じた。

 

○江戸町会所

 寛政3年(1791)に出した七分積金制度は町費を節約させ、節約分の七分(七割)約二万二千両を毎年積み立て翌年江戸町会所を設立し低利融資の事業を行った。地主の普請が対象で年利五%の十年年賦返済と低利であった。

 幕府が出仕した公金一万両は富豪商人に貸し付けた。利子収入から財政補填や貧窮した者への御救い米や災害被災者への御見舞金に充てた。

 

○猿屋町会所

 札差専門の金融。寛政元年(1789)に旗本救済を目的に札差棄捐令が出された。札差に借金は六年前までは無効、それ以前の利息は一割二分にするよう命じたことで札差は約120万両の損害を受けた。札差は旗本達に借金の実績がないとして金を貸さないと抵抗し、同年札差救済を目的に幕府が一万両を彼らに直接金を貸し十年返済猶予期間を設け二十カ年賦返済とした。

 足りない部分を勘定御用達商人が資金を出した猿屋町会所が補い、会所が札差に年利8%で貸した金を札差は旗本らに年利12%で貸す制度になった。御用達商人からの資金は幕府が形式的に預かり会所に運用させることで公金としての性格を与え返済を確実なものと利益を挙げた。

 

○藩士への金融

 藩は藩士の申し出に応じて金を貸す。財政難で俸禄の一律削減を行った藩は削減分を名目上は「借りている」ことになっているが返済されることはほとんどない。

 

○領民救済策としての金融

 担保がなく高利貸しから借りる以外方法がない領民の暮らしを安定させることを目的に相場より低利で貸し出しすことを行った藩もあった。領民は災害など不足の事大に陥っても藩から低利で金が借りられることは心強いことだった。

 会津藩は承応四年(1655年)に中国の隋の制度を模範とした福祉と金融を兼ねた社倉制度が行われた。藩が買い上げた米を元手に困窮農村の救済や災害救済、新規農民への食糧援助を行った。米で融資しする場合と与える二種類がある。利子は年貢納入の折に納める。利子収入も加わり初年の七千十五俵から十年後には二万三千俵にまで増え多くの農村に社倉が設置された。

 播州姫路藩では相互互助の金融制度の頼母子講を発展させた御国用積銀を発案し、領民の中から加入者を募り毎年百匁を五年間積み立てさせ六年目から十年間にくじに当たった者に利子を支払う。積みたてた銀を災害救済など非常時の財源や借財の返済に充てた。

 

○商人へ貸付

 仙台藩は藩独自の買い米制度で得た利益を大坂の豪商や両替商に貸し付けて利子収入を得た。

 

◆武家相手の金融業

 江戸時代当初は商人にとって、年貢収入という定期的に決まった収入が入る武家は社会的信用も高くリスクが少ない取引相手であった。しかし、江戸中期以降は財政難の家からの踏み倒しが増えて倒産するなど苦しんだ。

 明治維新により政府は藩の借金を肩代わりしたがその記録が『江戸時代』(大石慎三郎著、岩波新書)に掲載されている。天保14年(1843年)以前ならびに年号不明のものを旧債約1200万両とし破棄、天保15年(1844年)から慶応三年(1867年)までの中債約1100万両と明治元年(1868年)から明治五年(1872年)までの新債約1300万両を明治政府が引き受けた。

 計算上は約三十年で3600万両の借金があるが、幕府からの借金は肩代わりしないなど厳しい条件をつけている数字だけに、実際はさらにあるだろう。

 

○大名貸し

 大名専門の金融。江戸初期においては大名は社会的信用が高く、年貢収入という一定の収入があるため有効な資金運用先として無担保で七分から一割という低い利子で貸した。

 大名貸しの店の主は貸した藩主から利息を受け取る以外に、禄米目録をもらい士分待遇を受けた。貸主は用人格待遇を受け、手代は手代扶持を支給され藩主から紋服や裃、熨斗(のしめ)、肩衣羽織など拝領し藩の特産品を贈られた。主人は藩主に高価な珍品など贈物を送ることで藩との関係を強化した。

 江戸中期に入り、財政が苦しくなった藩は「お断り」と称して借金の未払いが続き、大名家の社会的信用が低下し大名貸しの倒産が続いた。悪質な大名一覧名簿と貸付を拒否する方法、催促能力を高める情報を共有し、危険な大名家へは複数の大名貸しが金を貸した。

 次第に年貢や藩物産等を担保に取り、大名貸しの手代が藩の年貢収納に立会うだけでなく手代が直接農民から相当分の年貢を徴収することを認めさせたところもある。

 大名の信頼が落ちると百姓の方が信頼できるとして大名貸しは藩への借金を百姓を使って貸すことが増えた。ある藩は借金のため「藩の全領民が田畑を質に入れて借りた」ことにして借りたが返せず担保の藩の領地が大名貸しのものになり、大名貸しが藩主になるという寸前で幕府が介入し大名貸しに無理やり譲歩させ異常事態を解消した。

 財政難がさらに深刻化すると貸主がいわゆる「御台所預かり」という形で貸主側が用人を送り込み藩財政を賄う場合もあった。

 

○知行地から借りる

 知行取りの旗本は知行地に借金を頼むことが多かった。知行地は納めるべき年貢から借金分を引いて収めれば確実に借金を回収できるだけに踏み倒される心配がない。知行地からの借金でも利子は18%と、相場とあまり変わらない金利のようだ。領主が領民に頭を下げてまで借りる理由は他に借りられるところがない結果だろう。

 ある旗本は知行地の村々に台所預かりしてもらうようになった。領主である旗本に対して知行地の村々から当主の小遣いの削減から炭の使用量の制限、当主の生活から人員削減など被支配者が支配者に出した条件とは思えないぐらい厳しい。

 

札差

 旗本と御家人の中で知行取り以外は札差から金を借りた。札差は支給される年貢米を旗本や御家人に取り次ぎ、百俵につき金一分、売却の場合は100俵につき金二分という手数料を収入源にしていた。

 旗本らへの借金を業務にすることで儲けを大きくした。幕府は俸禄を年に三回に分けて支給する。札差はこの時に借金と利息分を引いた分を旗本らへ渡せばいいため回収が容易で安全性が高かった。安永七年(1778年)に札差組を改め、三町組、一町六組、一組五名にした。享保九年(1724年)に札差仲間が創設され年利15%以上の利子を取ることは禁止されたが謝礼金などの名目で法定以上の利子を取った。

 寛政の改革で札差棄捐令が寛政元年(1789年)に出された。六年前までの借金を無効にし、それ以後の利息を一割二分までに下げる改正を命じられ札差は約120万両の損害を受けた。札差は年末に借金を申し込みに来た旗本達に借金の実績がないことを理由に貸さなかった。

 同年札差救済を目的に幕府が一万両を彼らに直接金を貸し十年返済猶予期間を設け二十カ年賦返済とした。足りない部分を勘定御用達商人が資金を出した猿屋町会所が補い会所が札差に年利8%で貸し札差は旗本らに年利12%で貸す制度になった。御用達商人からの資金は幕府が形式的に預かり会所に運用させることで公金としての性格を与え返済を確実なものとした。利子収入の行方はわからないが出資者がもらったようだ。

 

○商人

 札差以外の商人が武士に金を貸した場合は俸禄や知行地を担保に採りにくく年貢米を担保にしても実際に町民が差し押さえることは難しい。裁判を起こしても借金問題を扱う民事訴訟の「金公事」は当事者同士が信用して貸したのだからとして嫌われている。

 武家の借金は踏み倒されることが多い。藩のように判決を下す側も踏み倒しをしていることもあり、貸手勝訴の判決を下せば出した側の借金も返すように迫られるため認めざるを得ないのだろう。

 武士に貸すのはリスクが大きく加賀藩では領民への利子が10〜12%に対し、藩士は15〜18%と利子が高い。

 

○親戚

 『武士の家計簿』に加賀藩の藩士の債務先が掲載されている。江戸時代の一般的な藩士は平均年収の二倍の借金があると言われている。

 親類や同僚が多く互いの経済状況がわかっているから融通し合うが18%も利子を取る。

 武士の縁組に家格や格式を重視するのは、親戚になれば同時に金融取引の相手にもなるだけに経済状況が同じぐらいの方が都合がよいと考えられている。相手の家の格式が低ければこちらが金を借りたい場合でも相手から借りられる金額が少なく、相手の方が高ければ自分の家の収入では融通できないような金額の借金を申し込まれ大迷惑である。

 

五常講

 二宮金次郎は小笠原藩家老服部家の財政再建を任せられ文政三年(1820年)に藩から借りた金を原資に「五常講」という金融制度を始め藩士救済に乗り出した。百人に一人三両百日期限で貸し出し、支払われない場合は連帯責任として一両なら名簿順に十人目までが一人七百文を出し返済させた。世界初の信用組合とも言われる。

 

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