意外と知らない町奉行所の仕事 |
時代劇で描かれる町奉行所は事件捜査と裁判のシーンが多く、時代劇で登場する奉行所の与力と同心は事件捜査を担う者がほとんどである。それは町奉行所業務の一部である。
町奉行所の業務内容には行政、司法、立法、警察、消防、物価対策など市政に関する幅広い業務を行っている。罪人を裁くだけでなく孝行者など人々の見本になる者には善行を勧める観点から表彰もしている。ここでは町奉行所について考えてみる。
捕物や御用聞きなど時代劇でおなじみの事柄にについては別ページで紹介する。
○町奉行所が複数存在する理由
江戸の町を南北の2つの区域に分け北町奉行所が北側、南町奉行所が南側を管轄するのではなく、奉行所の所在地の場所で決まっている。北町奉行所が南町奉行所より南に移転した場合、北町奉行所が南町奉行所、南町奉行所が北町奉行所に名称が変更になる。月番の奉行所が訴訟を受付け、片方の奉行所が前月に受付けた訴訟を裁いていく。
元禄15年(1702)から享保4年(1719)まで中町奉行所が設けられた。
南北2つの奉行所を設置したのは町奉行が1人では独断に走り思わぬ失政を招くことを防ぎ、奉行同士で競わせ、時には協力させることで効果を挙げようとする。この方法は老中職など他の役職でも使われている幕府の得意な方法である。老中などへの上申書は町奉行の連名で出す。
○奉行所の位置づけ
「武士は軍人」という建前から罪人を捕らえるなど町奉行所の職務は武士の誇りを傷つけるとして「不浄役人」と呼ばれている。町奉行所の構成員の中で旗本は奉行のみで、町奉行所の与力と同心は御家人である。奉行以外は江戸城内にすら入れない。御用聞きはそもそも、武士で開く奉行所の正式な構成員ですらない。
町奉行所は付届けが多いことで知られている。正規の俸禄だけでは苦しく、廻り方なら自腹で御用聞きに手当を与えるため出費が多かった。諸藩や旗本からの付届けが公然と行われ、付届けに領収書が発行された。藩は領内とは勝手の違う江戸市中の情報収集や様々な便宜を図ってもらう目的で付け届けをした。
特に旗本や御家人の家来、藩士とその家来が町奉行所管轄地で犯罪を起こせば、町奉行所によって捕らえられ裁かれる。彼らが町奉行所に捕まり裁かれれば「御家の恥」を世間にさらすことになるため、町奉行所の懇意の者から事前に通報を受けて町奉行所に捕らえられる前に引き取り、内密に処理することができる。
年番方や吟味方、廻り方同心には藩や旗本から付届けのみならず、ひいきにしている藩から扶持米を支給されることもあった。町民からの付届けもあった。幕府が必要経費分の俸禄を支給していないため現場の者が必要経費を受け取ったと言う解釈である。付届けが常識のこの時代では問題にならない。
◆町奉行所の人々
○町奉行
南北各1名の奉行がいる。町奉行所の構成員では唯一の旗本。就任時に諸大名の当主と同格の従五位下諸大夫の官位を授かる。「公事方御定書」という法典を町奉行は勘定奉行や寺社奉行同様に公式に持っている。
町奉行には休日はなく、奉行は町奉行所内に住む。午前8時頃に登城し事案の報告や老中など幕府重職者から指示を受け、午後2時ごろに奉行所に戻り奉行所の執務を執る。大火の場合は町奉行自らが陣頭で町火消しを指揮することもある。時代劇では奉行自ら市中に出て犯人捜索に従事するという作品もあるが、奉行としての職務時間が長いため、実際は市中を出歩く時間的余裕はないだろう。
入牢の申し渡しは奉行が行う。入牢の申し渡しは昼夜に関係なく行うため、深夜でも起きて行わなければならないという激務だった。重罪の者を除く判決の言い渡しも奉行自らが行う。重罪の者の判決を奉行が行わないのは奉行の身の安全を守るためである。激務のため在職中に過労死するものも珍しくない。
意外に知られていないが、町奉行は幕政に関与している。町奉行は寺社奉行、勘定奉行と共に評定所の構成員である。評定所は老中からの政策諮問や法律解釈を返答する。例えば、大岡忠相は元文元年(1736)に行われた元文の改鋳を荻生徂徠と共同で提案している。
評定所は幕府の最高裁判所も兼ねている。評定所は老中からの諮問を受けた刑事裁判の判決の是非の評議や将軍の直臣である大名、旗本、御家人が関わる裁判を行う。また、天領の領民と藩の領民、町奉行所が管轄する江戸の町民と寺社奉行所が管轄する宗教者というように原告被告で領主や幕府内で管轄する機関が異なる民事裁判も評定所の扱いになる。
評定所は月6日開かれる。評定所で担当になった事件の審議を月番奉行宅で月3日行うため評定所に関する業務だけで月9日もある。月2回ある定例登城日と数回ある年中行事に町奉行も登城しなければならず、町奉行が町奉行所以外の業務に割く日数は意外と多い。
町奉行所での裁判では形式的な初審と判決言い渡しのみ奉行が担当する。実務は吟味方与力らが担い、決済は奉行が行う。裁判は幕府の法典である「公事方御定書」など従って行われるため、奉行の一存では刑罰を決められない。事件によっては奉行が吟味方の取調べを屏風の影で聞くこともあったそうだ。
刑事裁判では各司法機関の権限のみで判決が出せる刑の範囲が定められている。町奉行所の専決権は中追放までである。専決権を超える遠島や死刑の判決を出すには老中へ仕置伺を出す。老中は評定所で町奉行、寺社奉行、勘定奉行の三奉行に審議させ、評定所の評議を参考に老中が刑を決め、町奉行所へ通達する。死刑の場合は形式的に将軍が容認する。
「公事方御定書」に記載されず、前例がない難事件も評定所で協議する。民事裁判の示談のように法律に基づかない案件は奉行の一存で決められるため奉行の腕の見せ所であった。
町奉行は幕府と江戸の民衆の間に挟まれた難しい役職である。民衆のために貢献した奉行が名奉行と呼ばれる。奉行は江戸の町民達を我が子のように思い、稼業のための些細な違法行為は黙認し、目付など他の部署からの取り締まり要請がなければ積極的に取締ることは少なかったようだ。
○与力(定員南北計50騎)
町奉行所の実務を担当する。与力は1騎、2騎と数える。町奉行所とつけるのは他の番方にも与力と同心がいるため。家禄はなく職禄のみ支給される。建前上は世襲はできない一代限抱席だが「新規採用」という形で役職を世襲している。男子がいない場合は養子を向かい入れ世襲させることで人数を確保した。
町奉行所以外の与力に移籍することはできない。俸禄は120俵(金額換算で42両)から230俵(80両2分)だが有力与力の付届けは年間3千両あるといわれている。3千両は大身旗本の収入に匹敵する。
14歳の頃に「無足見習」として無給の見習いとして働き、年銀10枚(約7両)の「見習い」や年20両の手当てがある「本勤並」を経て本採用の本勤になる。本採用前の者は常に各奉行所で7人ぐらいいた。与力は南北共に5組に分かれている。組の副支配人の支配並や支配人の支配が組の与力を監察し公私ともに面倒を見る。
○同心(南北計240人)
与力同様に表向きは世襲ができない一代限抱席だが、実質的に世襲している。
能力次第で与力へ昇格できたが、他の役職に移ることはできない。与力同様に無足見習として働き始め見習や本勤並を経て本採用の本勤になる。その後、添書並、添書、物書並、物書、増年寄、年寄と昇格していく。与力と同様に南北5組に分かれている。
俸禄は30俵2人扶持だが、与力と同様に付届けが多い。
◆奉行所の役職
どういう役職があるかで奉行所の業務内容がわかると思う。全て書くのは煩雑なので主なものだけにする。常設職と臨時職の出役がある。捕物や祭りの警護などが出役である。町地で働く下級役人や町人が務める役職の指導の監察を行う役職もある。時代が変わり役職が増えた。
断りがない限り片方の奉行所のみの人数である。一人で複数の役職を兼任することがある。
種類 | 役職名 | 解説 |
事
務 方 |
内与力 | 町奉行の家臣から選ばれたもの。主が町奉行在職中のみ幕臣として扱われ、幕府から俸禄が支給される。
奉行所の玄関脇に詰めて使者の対応をする。定員は10名。 |
年番方 | 町奉行所の実質的なトップ。就任から日が浅い町奉行でも業務が怠らないのは彼らの力量によるもの。古参の有能な者が務めた。
与力同心の管理や人事を行う。与力3名、同心6名。 |
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当番方 | 庶務受付。与力3騎が三交代で勤務する。新人与力が任命され、与力としての仕事を学ぶ。
それ以外に年寄同心3名、物書同心3名と平同心全員が所属する。 当番方の与力が御白州の奉行の裁判の陪席や捕物、検使の出方を担当する。 |
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用部屋付同心 | 奉行の秘書である用人について雑務をこなした。同心10名。 | |
両御組姓名掛同心 | 南北の与力同心の名簿の管理。 | |
裁
判 関 係 |
吟味方 | 裁判の取調べ、審議など裁判の実務を担当。本役4名、助役4名、見習い2名。
世襲で吟味方を務める。取調べに精通し、ほとんどの犯人を拷問を用いることはなく自白させることができた。 拷問(海老責と釣責)を用いるには老中の許可が必要である。拷問を用いなければならないことは吟味方の失点という評価につながる。なお、責問である苔打と石抱は老中の許可は不要である |
例繰方 | 裁判記録を記録。御仕置裁許帳という判例集を作成し、これに基づき刑事事件の判決を決める。与力2名と同心2名が担当する。 | |
赦帳撰要方人別調掛 | 罪人の名簿と罪状書を作成し、恩赦の時に該当者の名簿を奉行に提出。判例集の作成と江戸御府内の人別帳(戸籍)を扱う。 | |
御出座御帳掛 | 評定所の式日に町奉行が老中に提出する事件名簿の整理。同心二名。 | |
治
安 対 策 |
定町廻り | 時代劇でおなじみの同心。作中に登場するのもこの職務の者である。
見廻りでは奉行所から附けられた中間と「小者」と称する御用聞きを引き連れて各町にある自身番を見廻る。 見廻り時に自身番などからの事件発生の報を受けると自身番で事情を聞き、捕縛する必要があると判断すれば犯人が住む町の御用聞きを捕縛のために現場へ向かわせた。 見廻りは法令違反の取り締まりや民情視察も役目に含まれている。同心のみで南北計12名。 |
臨時町廻り | 定町廻りを長年務めた者がなる。同心のみで南北計12名。
定町廻りの見廻りコースは一定であるため、彼らが見落としがちな場所を見廻る。 |
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隠密廻り | 町奉行直属の隠密。他の廻り方のように逮捕はしない。南北計4名いる。 | |
廻り方の御供の中間 | 奉行所が廻り方に附けた中間。廻り方の見廻りのお供をする。
給金は年3両だが、廻り方の威光を傘に弱みのある者から付届けをもらい一財産を築くものがいたそうだ。 |
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非常取締掛 | 非常事件の事務を扱う。与力8騎同心16名。 | |
昼夜・風烈廻り | 強風の日に町中を巡回し放火と失火がないか監視する。与力2騎同心4名。強風の日以外でも巡回することがある。 | |
高積見廻り | 材木や荷物などの高積みの取り締まり。高積みは崩れると危険で往来を妨げるため禁止されている。 | |
他
の 役 人 の 監 視 係 |
町火消人足改 | 町火消しの指揮。与力2騎と同心1名、火災が多い冬季には増員される。町火消しや町内からの付届けが多い役職。 |
牢見回り | 牢屋敷内の事務監視。与力1騎、同心2名。牢屋敷は牢奉行の管轄になる。 | |
町会所掛 | 寛政3年(1791)に設置された町会所の会計監査ならびに決められた町会費節約分を勘定所御用達商人に納めるのを監察する。
町会費を削減し、その分を勘定所御用達商人に預け運用させ、利益で町会所の諸雑費を賄う目的で町会所が設置された。 |
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養生所見回り | 勘定所から養生所に出張している役人を監察する役目。
与力1騎が随時巡回し、同心2名人が交代で勤務する。 |
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市中取締諸色調掛 | 幕府から物価調査を命じられた名主を監察する。 | |
御肴青物御鷹餌下掛 | 城内に納める肴、青物を買い上げる御台所賄方と将軍の御鷹の餌である小鳥を捕らえて歩く鳥刺の監察。南方の年番方が兼任した。 | |
古銅吹所見廻り | 寛政8年(1796)に設置された古銅吹所に出向してきた勘定所勝手方の役人を監察する。 | |
出
役 |
定解同心 | 出役検使出役と評定所の式日、祭りなど各種行事や将軍家の法事の警備、火事場や死体の検分など出役を担当する同心を割り振る役目。同心3名 |
定中役同心 | 捕物検使出役など出役に従事する同心。 | |
そ
の 他 |
下馬廻り | 登城日に下馬門である大手門前などで登城する大名と旗本の供回りが混雑しないよう交通整理する。同心6名。 |
門前廻り | 月番老中と若年寄が登城前に請願の者と対面する御対面日に、彼らの屋敷の門前が混雑しないように交通整理する。同心10名。 | |
定橋掛 | 幕府が架けた橋の修繕を掌る。破損具合がないか見回り、修繕する必要がある場合は報告する。与力1騎同心2名人。 | |
本所掛 | 本所奉行が廃止された享保4年(1719)以降に設置された役職。本所深川の道路橋梁の普請や建物の調査など本所深川に関する業務を行う。
風水害での橋梁保護、人命救助のため鯨船という快速艇を備えていた。与力1騎同心2名。 |
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町奉行所附き中間、小者 | 中間は奉行所の門番や奉行所内の雑用や使い走り、奉行や与力の御供を務める。南北計350名。給金は年3両。 小者は奉行所内の掃除や飯炊きをする。数十人いて給金は年三両以下である。 |
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町兵掛 | 幕末の慶応3年(1867)に江戸御府内の治安悪化を背景に町奉行所の管轄の町兵組織が設けられた。大隊を与力、小隊を同心が指揮した。
町兵は5年年季で1年20両の規定で給金として毎月2両が支給され、残りの8両は積み立てられ年季終了時に5年分の積み立て分である40両を渡たすか店を構えさせる条件で召し抱えられた。 農民や無頼の徒が多く、明治維新で町兵が廃止されると一部が暴徒化した。 |