江戸時代の税・小兵衛達の税金は?

 

 江戸時代の税は百姓が課せられる税の年貢はよく知られている。それ以外の税はほとんど知られていない。小兵衛や大治郎など都市部で暮らす住民の税など江戸時代の税について考えてみる。

 

 

◆幕府が全国的に課した税

 江戸時代初期の幕府は放漫経営であったが、戦国時代から江戸時代初期までの日本は世界有数の金銀銅の産出国であったため、鉱山からの収入が膨大で財政黒字が続いていた。幕府成立時は天領からの収入のみで財政が賄えていたため、幕府が藩から税を課す必要性が存在しなかった。

 江戸初期に鉱山産出量のピークが過ぎ、鉱山からの収入が減った江戸中期以降は財政が苦しくなった。田沼意次は国税導入を検討していたが実現できずに終わった。

 江戸初期までは、各藩が合戦で軍事力を提供する軍役の代わりに幕府の公共事業を「自発的」に藩が手伝う御手伝普請があった。寛保2年(1742)に御手伝普請が復活する以前は全国の主要な街道と河川の普請など公共工事費を幕府が負担していた。

 幕末に入ると外交や軍事など幕府は諸外国から中央政府として扱われ、攘夷派浪士や攘夷派の藩が起こした外国人襲撃事件や戦争の賠償金を西洋諸国から請求されたことで財政は悪化した。幕府は権威の低下により全国的に税を課すだけの力を持たなかった。

 

 

○宝永の国役金

 宝永4年(1707)に起こった富士山大噴火で大被害を受けた小笠原藩救済を目的とするもの。幕府が特定の藩を救済する目的で税を徴収したのは、この時のみである。

 小笠原藩の独力では復興が難しいと判断した幕府は降灰除去を名目としてた宝永の国役金令を翌年に発令し、高百石につき二石(税率2%)の税を天領旗本領大名領に関係なく、日本国中の百姓に課した。

 ただし、実際に救済に用いたのは2割程度で、残りは幕府財政に組み込まれた。

 

 

○上米制

 宝永の国役金が全国の百姓を対象にしたのに対し、全ての藩を対象に税を徴収したのは享保の改革で行った上米制のみである。税ではなく、幕府財政再建のための臨時的な措置だった。

 享保7年(1722)から享保15年(1730)に実施され1万石あたり100石(税率1%)を課す代わりに参勤交代で在府する期間を半減させたことで藩の負担を和らげた。幕府は年間約18万7千石の収入を得た。

 

 

○御手伝普請や幕府諸儀礼と儀式の費用負担

 江戸時代初期には藩は合戦で兵力を提供する軍役の代わりとして幕府の公共事業を手伝う御手伝普請を行った

 寛保2年(1742)から御手伝普請を復活させ工事費用を負担させた。税の一種とも考えられるが、各藩の石高に応じて平等に負担させるのではなく、普請を担当する藩が工事費用を負担する。

 担当する藩は老中が任意で選ぶという平等性に欠けるものだった。各藩は御手伝普請指名による万両単位の負担を避けるため、老中ら幕府要職者に賄賂を贈り指名を逃れる方が安上がりという計算で老中らに賄賂を贈った。この制度は老中への賄賂の蔓延を招いた。

 忠臣蔵で浅野内匠頭が松の廊下で人情に及んだことで有名な勅使供応など幕府の行事と儀式は幕府ではなく担当する大名が費用を負担していた。赤穂藩は名産の塩の収入もあり、藩が裕福であるという理由で指名された。藩が幕府が担うべき費用を負担するという点では、税に等しい性格を持つ。こちらも指名制である。

 

 

◆旗本・御家人への税

 

○小普請金

 無役の旗本や御家人は小普請、寄合(三千石以上もしくは高位の役職を退職)に属する。彼らは御役に就かずに家禄を支給される代償として小普請金を幕府に納める。厳密には税ではないが、税の性格を持つ。

 100俵の者は1両2分(税率1.5%)、千俵の者は20両(税率2%)など規定が定められた。70歳以上で役職を退職した者は免除された。

 

 

◆江戸御府内の町民税

 百姓が高い年貢を納めるに対し、小兵衛のように都市部の住民の税は驚くほど安かった。所得税、贈与税や相続税に該当する税はなかった。

 百姓を除けば、現代に比べてはるかに税負担は軽かった。百姓と比べて町民達の収入を把握するのが困難というのも理由だろう。

 

○公役(くやく)

 幕府のために働く人足を出させるという公役(くやく)を課していた。後に銀納化された。

 二十坪を一小間という課税単位とし、地域によって格差をつけた。江戸の中心部(日本橋、神田など)は五小間、中の所(浅草近辺、両国、芝など)は七小間、郊外(本所、深川など)は十小間の割合で銀三十匁を納める。土地がある地域のランクと広さで税額が決まる。

 作中の大治郎の家の土地の正確な広さはわからないが、道場は十五坪、住居は六畳の三畳の二間と台所がある設定のため二十坪以上はあるだろう。小太郎が生まれると増築したのでもう一間ある。大治郎の道場兼住居の土地を多めに見積もって約二小間だろうか。

 浅草近辺は七小間で銀三十匁の割合で納めるため、大治郎が納めるのは銀九匁(この時代の相場は一両=銀65匁=銭6貫文)ほどと驚くほど安い。現代のように税金の支払いで苦労することはないだろう。

 町名主が年に三回集めに来る。借家人である店子の分は家賃に含まれ家主が納めた。

 

○国役

 職人を幕府のために使役する。時代経るに連れて銀納になり、棟梁がまとめて支払った。

 

○町入用

 現在の地方税に相当する。江戸時代の江戸御府内は町名主や家主など町民の役人である町(ちょう)役人が主体となり、自治を行っていた。詳しくは江戸の自治参照。

 町入用から名主や地主、家主ら町役人や町内に雇われている自身番、木戸番や町火消の人件費、事務費、町内の道路工事や雑用など自治にかかる費用を賄っていた。町入用は町名主に納める。

 

◆百姓への税

 領主が自由に税率を決めた。高い税負担では百姓が逃げてしまい知行亡所という耕作者がいなくなることもある。

 四代将軍家綱の頃までは城下町や街道整備、治水工事など大掛かりな土木事業が行われ、税率は七割だった。新田開発が盛んな江戸時代初期までは耕作地に比べ耕作する者が少なく、引き手数多だった。天領は人件費が藩よりはるかに安いため藩よりも税率は低い。

 江戸時代の平均で四割程度と言われているが、八公二民という高税を課した藩もあった。ただ、帳簿上から導き出される税率であり、帳簿のデータが古く実際の村高の増加分が反映されず、帳簿に未記載で税が課せられていない隠田があるため実際の税率はさらに低いと考えられている。

 検地は実際の村高が記載され、隠田が摘発されるなど増税を前提に行わるため百姓の反対が大きい。定期的に行うには費用や技術的に困難な面倒な作業で、百年ぐらい検地を行わないことあった。ここで紹介するのは幕府のもので藩は各藩によって異なる。

 

○年貢

 村高に応じて村単位で年貢が課せられ村内で負担を割り振った。幕府の税率の目安は四公六民(税率四割)だった。

 役人が田圃を見て年貢量決める「検見法」が行われていた。代官所は人手不足で、代官所の役人である手代は家を継げなかった百姓の次男三男など現地採用の者が多く、馴れ合いが生じた。視察に来た役人へ賄賂を贈り、年貢量を減らさせるなど不正が多く、綱吉の代には年貢率が三割以下に低下していた。

 享保7年(1722)の税制改革で十年平均の収穫量を基準に年貢量を決める「定免法」に切替え年貢率は三割七分まで上った。年貢率は向上したが税を減らすために賄賂を贈る必要もなく、税負担は負担は減ったと考えられている。幕府としては収入が不安定な検見法より年貢収入がわかりやすくなる。

 なお、同制度は加賀藩が慶安4年1651)より実施し、他の大名や旗本領では行われていた。凶作や災害時には「破免検見法」を実施し、役人が現地を見て通常の年よりも年貢負担を軽くした。

 畑への課税は、畑の面積の三分の一で収穫可能な米の年貢相当の代金を農作物を売却した銀から徴収する「三分一銀法」だったが同時に米で納めさせるようにした。十八世紀後半には金納制も実施された地域もあり農村にも貨幣経済が拡大していた。

 

○小物成

 米以外の桑や茶などの農作物や漁業や狩猟で得た収入に対する税。村単位で課税される。金銭で納めた。

○夫役

 領主が行う公共工事などに人足として労働力を提供するか、金銭を納めた。

 

○国役金

 朝鮮通信使の来日や将軍の日光社参拝、大規模な土木工事などの費用を賄うための税。日光社参拝なら関八州、東海地方で大規模な工事を行うなら東海地方の天領と旗本領の農民と内容ごとに対象地域が決められ、その都度課税した。

 

○高掛金

 浅草御米蔵前入用(米蔵の運営費)や御伝馬宿入用(五街道の整備や本宿、宿駅の維持経営費)、六尺給米(江戸城の台所賄いの人件費)の三種類。村高に応じて課税される。御伝馬宿入用費と六尺給米は御三卿領地にも課税される。

 浅草御米蔵前入用は百石で金一分(税率0.25%)、御伝馬宿入用は百石で米六升(税率0.06%)、六尺給米は百石で米二升(0.02%)の割合で税を納めた。

 

○村入用費

 自治会費。現在の地方税に相当する。江戸時代は現在よりも住民自治が進み幕府や藩ではなく村が役所のような役割を果たしていた。人件費や事務費、出張費、祭礼費用、自治体内の公共事業(道普請や水利事業など村が行えることは村が行った)などで帳簿化し透明性を高めた。

 

◆商人への税

 幕府は農民へ年貢を課したが、商人の所得の把握ができず、百姓並の税負担を課すという考え方はなく、現在の法人税や所得税に相当する税は存在しなかった。

 

○御用金制度

 宝暦10年(1761)から始まり約20回ほど徴収された。年利3%の利息を加えて返還する決まりのため現代の債券のようなものであるが、実質は税で半ば強制的に上納を命じた。富裕商人から財源を求めた。

 当初は上方商人と周辺都市の百姓に限定したが、幕府の御用商人や江戸など幕府直轄都市の町民、幕府領の百姓まで徴収範囲を拡大した。導入当初は返還されていたが財政難に陥ると返還が滞った。

 定期的に行われるのではなく米価調整や財政補填、江戸城再建など各種土木事業費、長州征伐などを名目に不定期で徴収した。

 「上納」という「自発的」に納める制度上、上納金5千両につき銀20枚、2千両で15枚、千両で10枚(銀1枚は約43匁。1両=60匁と換算すると銀一枚は0.7両の価値)の割合で褒美が出される。3千両を上納し、返還を求めなければ永代苗字が許される特典まであった。文化年間(1804年から1818年)だけでも3回実施し計125万両を徴収した。

 

○冥加金

 旅籠や質屋などの各種業界の株仲間が商売を独占する御礼の気持ちを表す政治献金の意味合いで冥加金を納めた。自発的な献金のため納める側が金額を決めていた。

 

○運上金

 商業や漁業、狩猟者など個人が納める税。「分一」と呼ばれ収入の一割、五分、三分など一定の税率で納めた。

 

時代のページの最初に戻る