小兵衛達の暮らしに関する法律と制度 |
ここでは小兵衛達の暮らしに関わる法律や制度について考えてみる。刑法は別ページに掲載している。武家は庶民と異なる点が多いので別ページに掲載する。
◆江戸時代の家族に関する法律
○江戸時代の戸主権と親族に関する考え方
基本的な考え方として戸主権がある。戸主は家族の扶養義務を負う代わりに家族に対して絶対的な権利を持ち、行状が悪い家族を勘当や座敷牢に入れることができる。
隠居後でも当主を勘当する権利があった。戸主が罪のある子供を殺害しても無罪だが、親殺しは引廻しの上磔である。親に手傷を負わせれば磔、斬りつけるだけでも死罪に処せられることか、いかに戸主権が強いかわかるだろう。
親、兄弟姉妹、叔父叔母、祖父母と三親等までが家族の範囲。当主とその妻以外の同居家族は「厄介」と呼ばれる。血縁関係はない継母の兄弟姉妹や先妻の子供であっても親類に当たる。血のつながりがない親族でも三親等以内の者との結婚になる近親婚は認められない。
○人別帳(戸籍)について
戸籍には居住地、生国、年齢、菩提寺を書く。菩提寺を記入するのはキリスト教を禁止し、全ての人をどこかの寺の檀家にする寺請制度に基づく人別帳から戸籍が成立した名残からである。
男性は捺印し、女性は印を持たない者は名のみ記した。妻は夫の戸籍、住み込みの奉公人は主の戸籍に入る。名主が戸籍の事務を扱い家主を通じて戸籍変更を受け付けた。引越しする場合は現住所の名主は人別送りの証文を発行し、移住先の名主に現住所の人別帳から削除する旨を伝えた。
結婚する場合は妻側の家主から妻の人別帳を、妻の檀家寺から寺請証文を受け取り夫側の家主を通じて名主に提出し、夫側の人別帳に加えてもらい菩提寺に妻の寺請証文を発行してもらう。
○勘当
勘当すると法的には家族関係は解消され、勘当した者への扶養義務は消滅し、縁座の対称から外れる。縁座とは死罪の刑を受けた者の子は遠島、遠島では中追放などに処せられるように犯罪者の親類が処罰されることである。
江戸時代初期には磔、獄門になった重罪人の妻子が処罰対象になった。享保9年(1724)以降は主殺し、親殺しおよび格別に重い罪の者の子に限定し、元文2年(1737)以降は主殺しと親殺しの子のみ適用されるようになった。
武家では連座により御役御免や改易になることもあり、一族に行状の悪い者がいるとその家族のみならず、親類まで類が及ぶ危険性があるため、親類が協議の上で勘当し戸籍上の関係を断っておくことは家を守る上で不可欠だった。
勘当されると人別帳から削除され無宿人になる。手続をしなければ効力がなく、親類が協議後家主や五人組に知らせ名主、武家の場合は上役へ届けた。
江戸の町民の場合は、名主が審理し納得できるようなら家主五人組が同道し、月番の町奉行所へ届けを出した。奉行所では親が子を勘当するというのは本人に反省を促す最終手段と考え、容易に許可しなかった。
町奉行所は更生する見込みがないと判断すれば許可し勘当帳に記載し、届けを出した者は非番の奉行所にも同じ願書を届け勘当帳に記載してもらい写しを必ずもらい除籍の手続きを取る。天明2年(1782)からは勘当と同時に除籍された。
勘当された者が改心し更生した場合は勘当を取り消し、再び親子の縁が戻り人別帳に記載された。家主五人組が連印し名主が奥書した帳消願いを町奉行所に提出した。勘当を取り消すと二度と勘当はできない。
○駆落ち
男女の道連れの失踪というのが現代での「駆落ち」の意味。江戸時代には失踪、家出など幅広い意味で使われていた。
行方不明になった者が立ち寄りそうな場所を回り6度探しても見つからない場合は、戸主は人別帳から削除し縁を切る久離帳外の手続きの申請を行う。方法と効力は勘当と同じ。
○無宿人
勘当か失踪により人別帳から削られた人のことを指す。住居の有無は関係なく、無宿人でも住居がないとは限らない。
制度上、全ての者は人別帳に記載されている。武家なら上役、町民なら家主や名主などの支配下に置かれている。無宿人のみが誰の支配も受けない存在である。
無宿人でも身元保証人である請負人がいれば江戸で暮らすことができた。無宿人の場合は出身国名をつけて呼ぶ。国許での犯罪が原因で家を飛び出した無宿人が多く、江戸には無宿人があふれ治安が悪化した。寛政2年(1790)に幕府は火附盗賊改方の長谷川平蔵が提案した無宿人の更正施設と授産施設を兼ねた人足寄場を設置し、無宿人対策に乗り出した。
作中の16巻浮沈の滝久蔵は徒士目付小村家に養子入りを果たしたが、以前に富山藩で事件を起こして出奔しているため、滝はおそらく滝は無宿人と思われる。無宿人に滝が御家人の養子に入ることはできないだろう。
12巻浮き寝鳥の老乞食は旗本溝口家の長男だったが、勘当同然で失踪している。おそらく戸籍から削除されたに違いないだろう。他にも無宿人とは明記されていないが無頼の徒や四巻鰻坊主の善空は元の名を捨てて他人になっている。おそらく無宿人だろう。
○相続
家主を通じて名主に届け出て手続きをしてもらう。相続は生存中に家主、五人組付き添いで町年寄の元へ行き町年寄帳に相続人の名前を登記した。
遺言状は家督相続や遺産相続に効力を持ち、遺言者の自筆捺印と五人組の加判が必要で遺言状は町内に預けられ五人組立会いの下で開封された。
相続人は男子のみで嫡子が原則相続し、子供がいない場合は妻が一旦家名を預かり親類と協議した上で改めて夫か養子を向かえ家を相続させる。妻もいなければ直系の親族の男子に継がせ、全くいない場合は他人を養子にし継がせた。
相続税と贈与税に該当する税はないため、浅野幸右衛門の遺金約1500両と浅野の屋敷を相続した小兵衛には全く税金がかからなかった。もっとも、家屋を除き、相続できるだけの財産がある家は少ないだろう。
◆婚姻・不倫・離婚に関すること
○婚姻の方法
妻側の大家(家主)から妻の人別帳を、妻の檀家寺から寺請証文を受け取り夫側の家主を通じて名主に提出した。藩によっては許可制を採るところもあった。
作中の大治郎が27歳、三冬が22歳で初婚と言うのは当時では晩婚と考えられていた。御家を安泰させる観点から早婚を奨励した。武家社会では十歳も満たない子供同士が形だけの婚姻を行い成人後に嫁ぐこともあった。
大治郎夫妻のように恋愛結婚(6巻品川御匙屋敷で田沼意次が三冬を助けた大治郎に直接頼み、小兵衛が強引に請けたので一応親同士が決めた形にはなっていたが)は少なく、縁談は親同士が決め、結婚するまで相手の顔を知らないこともあった。
そのため、天保年間(1830から1844)には芝居小屋見物などの名目で相手の顔を見るお見合いが流行った。知人に結婚相手の風貌や評判などを調べてもらう陰聞きも行われていたそうだ。
法律上、婚姻は武家の場合は上役から許可された時点、庶民の場合は結納が済んだ時点で成立する。現代の国際結婚に該当する他藩の者との結婚は一苦労で、互いの藩庁の許可をもらい願書と寺請証文を添え、庄屋もしくは名主に実印をもらい夫側の藩庁に提出し藩が審理後許可した。武家や大店の婚姻は持参金を持参する。
三親等以内の者との結婚は不許可である。継母の兄弟姉妹や前夫の連れ子のように血縁関係がない相手でも三親等以内なら親類に当たるとして認められない。従兄妹婚はお互いの経済状況がわかっているため武家を中心に多かったようだ。
○妻の財産権
夫と妻の財産は別々に考えられ妻の財産権は確立されていた。平均寿命が短く、死別が多く離婚も多いことが理由。
『武士の家計簿』(著 磯田道史 新潮社)によると、この本で扱われている加賀藩士猪山家では夫と妻は別会計で家計簿には「妻から借金」と記載されている。さすがに利子はなかったようだ。
夫が罪を犯し財産を没収される闕所の刑に処せられた場合でも、妻の財産は闕所の対象にはならない。
○不倫
不倫は法律上「姦通罪」という犯罪行為であるが当事者間が内済として金で解決することが多い。訴えれば公になり、不名誉なことである。
武家では当主の「家内不取締」を理由に減俸を命じられる危険性もあるため内済で済ませざるを得なかった。そのため、「気軽」に不倫が横行し「首代七両二分」という不倫の目安の相場まで庶民は知っていた。
○離婚する方法
江戸時代は現代と異なり離婚に対し偏見は少なかった。死別が多いこともあるが、親が命じた相手と結婚する命令婚が多く結婚生活が上手く行かないこともある。
夫が離婚状を書かない限り離婚は成立しない。離婚状は「三行半(みくだりはん)」という定型文で構成されているが、夫婦や親類など関係者で必要なことはそれまでに話し合われた上で出されるため、離婚状は再婚を認める再婚免状に近い性格を持つ。婚姻時にあらかじめ離婚状を先渡ししておくこともあった。
離婚すると夫は妻の持参金を返還する義務があり、屋敷や田畑を売ってでも返さなければならなかった。慰謝料を支払うこともあった。夫側の身勝手な理由では離婚することはできない。
夫側に問題がある場合は妻側から離婚を申請できた。夫が10カ月以上行方不明になったことを大家と五人組が確認した場合、離婚は自動的に成立する。万一夫が戻ってきても離婚が成立するように夫の親族から離婚状を書いてもらうこともある。
4年の別居で夫は離婚状を出し、互いの行き来が4年も途絶えてしまえば婚姻関係は事実上消滅したとみなされ離婚状なしで離婚が成立した。重罪を犯す、妻の衣服を無断で質入するような経済力のないなど明らかに夫に問題がある場合は妻の親が夫に離婚請求ができた。
離婚調停が難航した場合は縁切寺や有力な武家屋敷、代官所、関所、名主の家に駆け込み保護された。駆け込み先で離婚の手続きをし離婚した。
縁切寺に駆け込んだ妻から理由を聞き、納得できる理由なら夫側を呼び出し離縁状を書くよう説得する。説得が不成立なら妻を尼として寺で離婚が自動的に成立する4年間を過ごさせた。妻にいじめられた夫が離婚を求めるが妻が承知せずに駆け込んだこともあったそうだ。