悪党達の末路 江戸時代の刑事裁判

 

 ここでは小兵衛たちに捕らえられた悪党達が捕縛から刑の執行までどのように行われるかを考えてみる。

 被害者や加害者の身分によって管轄する役所が異なり、目の前に犯人がいても、その役所の管轄地域外であれば逮捕するために手続きが必要など簡単には行かない。

 刑罰については刑罰のページに、どの犯罪にどの刑罰が適用されるかは犯罪のページに掲載している。 

 大名の犯罪行為は藩が自分の主を裁くことはできないため幕府の評定所で裁く。旗本と御家人は犯罪を犯した場所に関係なく江戸の評定所に移送されて裁かれる。藩士は藩内か江戸藩邸で犯罪を犯せば藩に裁かれるが、それ以外の場所で犯罪を犯せば犯罪を犯した場所を管轄する役所によって捕らえられ裁かれる。

 庶民は居住地の法律が適用される。天領なら幕府法、藩なら藩法が適用される。旅行や商用などで領外に赴く時は現地の法律が適用され、現地で罪を犯せば現地で裁かれ居住地の領主に処罰理由を通報し死刑の場合は身柄を送った。法律は藩ごとに定めているが根本的な違いはなかっただろう。 

 

○どこの役所で誰を裁くのか?

 江戸時代では武家地、寺社領 寺社や町地が混在し身分により管轄する役所が異なるなど非常にややこしいので整理する。

 幕府の役所は各役所の権限のみでで出せる判決の刑罰の範囲である専決権が定められている。例えば、町奉行所の専決権は中追放までである。専決権を超える刑罰が相当であると考える場合は、その役所を管轄する上級機関が刑を決める。

 死刑や遠島など重刑判決は町奉行や勘定奉行など幕府の各役所の専決権を超えているため、重罪が相当の場合は老中へ仕置伺を出し、老中は評定所へ諮問し評定所の審議を基に判決を決め、形式的に将軍が採決した。

 時代劇の中には無実の者が冤罪で処刑されるという展開にするため、捕まえた役所がきちんとした取り調べを行わずに死刑判決を出し、すぐに刑を執行するということもある。実際はそのようなことはできない。 

 

役所 対象
評定所  幕府の最高裁判所。大名、藩や旗本・御家人の犯罪。幕府に関わる重要事件も担当する。

 原告被告を管轄する役所が異なる場合も評定所で裁いた。

 老中支配下の幕府の役所(町奉行所、勘定奉行所など)が専決権を超える判決を出す場合は、老中へ仕置伺を出し、老中から諮問を受けた評定所が判決の是非を審議し、その意見を基に老中が判決を決め、老中が役所へ通達する。死刑や遠島など重刑判決は形式的に将軍が採決した。 

 6巻・新妻の秋山大次郎の件は藩上層部により公金横領の罪を被せられた秋山が無実を証明するために藩を訴えるという裁判のため評定所扱いになる。

 幕府の司法機関が管轄する事件でも前例がないなど単独で判決を出せないような事件も扱った。

 藩内で起こった犯罪。大名や旗本・御家人といった将軍の直臣が起こした犯罪のように藩内で起こった犯罪でも藩の権限が及ばないものは評定所の管轄になる。

 藩邸内は幕府の権限が及ばず、藩邸内で起こった犯罪は藩が裁いた。そのため、藩邸内で博打場が開かれていても町奉行所は取り締まれない。

 なお、藩士が江戸の町地で犯罪を犯した場合は町奉行所により捕らえられ裁かれる。重罪は処罰後に藩へ通知され、軽罪は身柄を藩に渡し藩が処罰する。

旗本・御家人  知行地がある者は領内で発生した事件、家来が屋敷内で起こした事件に限り主が裁くことができる。主は家来の生殺与奪権があり手打ちにすることもできた。

 屋敷外で家来が事件を起こした場合は藩士と同様の扱い。

 主が起こした事件は評定所が裁く。藩邸と同様に町奉行所が勝手に捜査できず屋敷の主が取締らなければ博打場の温床になった。

寺社奉行  寺社、寺社領の犯罪。寺社門前町での犯罪者。延享2年(1745)以降は江戸の寺社門前町は町奉行所の管轄に移る。

 寺社奉行が管轄する宗教者も寺社奉行の管轄。宗教者が町奉行支配地で犯罪を犯しても寺社奉行が裁く。

 6巻・川越中納言で小野半三郎の悪事の現場に乗り込んだ小兵衛が「寺社奉行所の御用改め」と偽ったのは、現場が寺社奉行所の管轄である寺だからである。

勘定奉行  江戸御府内以外の関八州で起こった犯罪。

 関八州は天領、旗本・御家人領、藩が混在し、犯罪者が犯罪を犯した領外へ逃亡することは容易である。犯罪者が領外へ逃走すると領主は取り締まれないという事情から勘定奉行が一括して担当した。文化2年(1805)に関八州取締出役を設置し関八州の取締りをさせた。

 また、勘定奉行所支配の郡代、代官から出された仕置伺を審議し、刑を決める。勘定奉行の専決権を超える判決をを出す場合は評定所の扱いになる。

町奉行所  町奉行所支配地である町地での犯罪。延享2年(1745)以降は江戸御府内の寺社門前町も支配地に加わった。

 町地での事件であったとしても犯人が将軍の直臣である大名、旗本、御家人は管轄外のため裁けない。陪臣である藩士と旗本と御家人の家来は裁くことができる。

遠国奉行  遠国奉行は京都や大坂、長崎など江戸以外の天領の都市の奉行。

 管轄地域内で起こった犯罪を取り締まる。

郡代、代官  管轄地域内で起こった犯罪を取り締まる。
火附盗賊改  先手組から加役。町地の火附、盗賊、博打犯とそれに付随する脅しや殺人など凶悪犯罪が対象。

 ただ、盗賊改は寛文6年(1666)、火附改は天和3年(1683)より元禄12年(1699)に廃止され、三奉行の管轄になるが、同15年(1702)に盗賊改が復活し博打改が加わり、翌年に火附改が復活。宝永6年(1709)に火附改と盗賊改が兼任になり、享保3年(1718)に全て兼任し、文久2年(1862)に兼任が廃止され専任になるなど職務内容が変わるためその度に対象が変わる。

 専決権は一切ないため、全ての判決は老中へ仕置伺を出し、老中は評定所に審議させ、その結果を参考に老中が決める。

○管轄違いの場合はどうする?

 

 時代劇では主役が犯人を捕らえるか成敗する見せ場が不可欠な要素なため、町奉行の役人が管轄外である藩邸や旗本屋敷に乗り込み捕らえることがあるなど管轄違いは都合により省略されている。

 主役の役所の管轄が及ばない者が犯人で、主役もしくは主役の上役である町奉行らが上役に申請して主役以外の者が捕らえてしまう結末は正直面白くない。

 実際は捕まえる相手の身分と逃げ込んだ場所によっては管轄が複雑で、どこの役所が捕まえるか判断に困る場合がある。

 

内容  対処方法
旗本・御家人が犯罪を犯し町地に逃亡  犯罪を犯し町地に逃げ込んだ旗本、御家人の上役にあたる頭が若年寄に上申し、若年寄が町奉行所に逮捕を命じる。

 町奉行所の役人は通常は旗本、御家人を逮捕できないが、この場合は「御下知者」として特別に逮捕することができる。

旗本・御家人が町地で犯罪を犯し武家屋敷に逃亡  町奉行所の役人は武家屋敷には立ち入れない。犯人が入った屋敷を確認し町奉行に報告、町奉行が幕閣に上申する。

 事件は目付の管轄になり、目付から犯罪を犯した者の上役に掛け合い、徒目付が捕縛し評定所で裁く。

町地で犯罪を犯した者が武家屋敷に逃亡  町奉行所の役人が犯人が逃げた屋敷を確認し町奉行に報告。町奉行が幕閣に上申する。

 幕府の命を受けた目付は屋敷の主に命じ犯人を捕らえさせ、門前に待機していた町奉行所の役人に引き渡す。

町地で犯罪を犯したものが寺社に逃亡  町奉行所の役人は御用の場合は寺社奉行の了解なしでは寺社ならびに寺社地に立ち入れないのが建前。町奉行を通じて寺社奉行に了解を得る。

 ただ、寺社奉行の了解を得るまで待つ犯人がいるはずもなく、寺社地なら乗り込み、捕まえても寺社を出るまで縄をかけずに町地で縄をかけて「町地で捕まえた」ことにしてしまうなど現場で上手く対応したと考えるのが妥当だろう。

江戸以外の犯罪者が江戸に逃亡  犯罪を犯した場所を管轄する領主か奉行、代官から脱走届けが出されていれば捕らえ次第引き渡す。

 逃亡中に犯罪を犯せば犯した場所を管轄する者が裁く。

江戸の犯罪者が江戸の外に逃亡  町奉行所の申請により、各領主、奉行所・代官所から通知が出され、町奉行所の役人が出張し捕まえても構わなかった。

◆犯人捕縛から刑の執行まで(町奉行所を例に)

 

○事件発覚

 事件を町奉行所に訴えることで事件が発覚する。「帳附願」は刑事事件を奉行所に訴え、内容は奉行が見る「言上帳」に記載し、「検使願」は変死体など与力の検使を請うもので当番方の与力が現場に向かった。「密告」は御用聞きや子分などが犯罪の情報を掴み、定町廻同心か臨時廻同心に伝え、捕縛に向かわせた。博打などの密告は奨励されていた。

 廻り方同心が見廻り中に自身番や町民からの事件発生の報を受けることもあり。

 作中でも8巻・仁三郎の顔で弥七の子分の佐平が寅吉捕縛など何度か密告で捕えたことがある。

 作中の多くの場合が悪人を懲らしめてから弥七らを通じて町奉行所の役人引き渡している。作中では大半が現行犯逮捕か一味の誰かを捕まえて自白させてから奉行所などに通報している。

 

○犯人捕縛と取調べ

 廻り方同心は奉行所への訴えや御用聞き、自身番からの通報を受け、容疑者がいる家の最寄りの自身番で犯人の家の名主、家主ら町(ちょう)役人から事情を聞き、捕縛する必要がなければ自身番を呼びつけて事情を聞いた。捕縛する必要があれば御用聞きを向かわせて捕らえさせた。

 犯人が家に立て籠もるなど御用聞きだけでは捕縛が難しい場合は、捕物で捕える。犯人が潜伏している場所に到着すると安全のために犯人の居住地一帯の住民を屋内に避難させ、万が一犯人が逃亡した場合に備えて各所に人を配置し逃げる余地をなくした。犯人宅の周囲を囲み突入するか、犯人をおびき出して捕らえた。この時点で逃げられる余地はなく、たいていの場合は抵抗することはなく神妙に御縄を受けた。

 各町内に1つある自身番で一通りの取り調べを行い、無罪放免か町方預かりにするかを即決し容疑が濃厚なら近くの大番屋で移送した。夜遅く大番屋へ移送できない場合は家主に預かり状を書かせ自身番に預からせた。

 大番屋では参考人を呼んで本格的に取り調べた。一日で終わらない場合は大番屋にある留置所に留置いた。容疑が濃厚なら町奉行所に書類を提出して入牢証文を請求した。

 

○入牢

 手附同心が証文を作り吟味方与力が書類を審査し問題がなければ交付した。夜中でも急ぐ場合は交付した。重罪犯人は証文が交付される前はひとまず奉行所の仮牢に入れられる。

 交付されると小伝馬町の牢屋敷に入れられる。入牢の際にもう一度与力が取り調べれる。この時点で嫌疑が晴れれば釈放されることもある。

 

○身分別の牢屋

 江戸の牢屋は各奉行所で共通。

 牢屋でも身分別にわかれ、武家が庶民と同じ牢屋に入れられることはなかった。5百石以上の旗本は牢屋に入れられず旗本の親類に預けられた。それ以下の旗本と有名な神官、僧侶は雑用係つきの七畳の畳敷きと水道所、雪隠(便所)がある揚座敷に入れられる。

 御家人や藩士、普通の神官、僧侶、医者は揚屋に入れられる。大牢は庶民や浪人、二間牢は無宿人のみ、百姓牢は百姓、女牢は女性が入れられる。無宿人が別にされるのは彼らが乱暴して他の入牢者に危害を加えることが理由である。

 牢内は独自の自治制度があり、牢名主による自治が認められている。牢内では私刑が行われ劣悪な環境から病死することも多い。牢屋から管轄の司法機関に呼び出されて取調べを受けた。

 牢屋は現在の刑務所ではなく容疑者が刑が決まるまで入る場所である。入牢から判決言い渡しまで半年を期限とした。ただ、子供と女性が敲き(たたき)の刑に処せられた場合は一敲きを一日と換算して牢屋に入れられる過怠牢舎の刑に変えられた。

 大治郎は10巻春の嵐で殺人の容疑がかけられ評定所の奥の間にある座敷牢で取り調べられている。浪人の大治郎は本来なら大牢に入れられるが、田沼意次の娘婿であり作中の待遇を考えると揚座敷か揚屋ということなのだろう。

 

○奉行所内の取調べ

 奉行が形式的な初審を行い、吟味方与力が1対1で取り調べた。奉行は訴状を審理し担当する吟味方与力を決めた。世襲で職務を務め、要点を心得ている吟味方与力にかかれば犯人を自白させるのはたやすいようだ。

 一般的に拷問と呼ばれているのは苔打や石抱の責問と海老責と釣責の拷問と分かれている。責問は奉行の権限で可能であるが、拷問は親殺しや主殺し、謀反人、強盗、関所破りなど重罪に限定され、犯罪を犯した明白な証拠、もしくは共犯者の自白があるが犯人が自白しない場合に限られる。老中の許可を得て行われる。

 ただ、拷問の実施を申請することは吟味方の力量不足と見なされ、申請した奉行の評価にも影響する。拷問は年に一、二回程度しか行われなかったそうだ。

 拷問は小伝馬町の牢屋敷内にある拷問蔵で行われる。町奉行所から牢屋敷へ出向いた吟味方与力が同席し、牢屋同心が拷問を行った。

 自白内容は書役が記録をまとめ被告が爪印し内容を承認したとする。自白しない場合は「薩斗詰」という認定裁判を行った。入牢から判決言い渡しまで半年を期限とした。

 

○判決の言い渡し

 例繰方が「公事方御定書」と判例に照らし合わせ刑を確定させた。当てはまらない事件では他の役所の判例を参照した。まったく前例がない事件は勧善懲悪の観点から刑を決めたが、よほど判断に困るような事件なら評定所で審議した。

 各役所には独自の決断だけで判決が下せる刑罰の上限である専決権が定められ、超える判決を出すには各司法機関の上級機関の承認が必要になる。町奉行は老中の管轄であるため老中に仕置伺を出す。老中の諮問を受けた評定所が判決の是非を詮議し、その意見を基に老中が刑を決め、役所に通達する。重刑である遠島と死刑は形式的に将軍が承認する。

 奉行が判決文を読み、被告が納得して刑罰を受けるという「受書」を提出し、被告に捺印させた。当人だけでなく親類、名主、家主も連判した。死刑判決は奉行の安全を考慮し牢屋敷内で検使与力が刑を言い渡した。

 

○死刑の執行

 鋸挽、磔、火罪など重罪は鈴ヶ森か小塚原の刑場うち罪人がより罪を犯した場所か、生国に近い刑場で執行し見せしめ効果を高めた。その他の死刑は牢屋敷内で執行された。

 

時代のページの最初に戻る